○芦別市農地利用集積交付金交付規則
平成22年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、国が定める農地利用集積事業実施要領(平成22年3月25日付け21経営第6901号農林水産事務次官依命通知。以下「国要領」という。)及び北海道が定める北海道農地利用集積事業実施要領(平成22年5月18日付け経営第247号北海道農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、地域における意欲のある農業者への農地の利用集積に対し市が交付する交付金について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、国要領及び道要領で使用する用語の例による。
(交付金の交付対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内で農業を営む者で、農地利用集積円滑化事業により、農地について次に掲げる要件をすべて満たす利用権の設定を受けた者とする。
(1) 農用地利用集積計画により、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第3項第2号イ及びロに掲げる要件(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人及び農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)のすべてを満たす者に対して行われた利用権の設定であること。
(2) 6年以上の存続期間を有する利用権の設定であること。
(3) 農地の所有者から市に対して、利用権の設定の相手方の選定及び農用地利用集積計画への同意について委任する旨が書面により意思表示されている農地に係る利用権の設定であること。
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地に係る利用権の設定であること。
(交付金の交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、道要領に基づく農地利用集積円滑化事業に要する経費とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、道要領に基づき算出された額と同額とする。
(1) 農用地利用集積計画書の写し
(2) 農用地利用集積計画の公告文の写し
(3) 集積農地の農地台帳の写し
(4) 集積農地の位置図等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の通知等)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、交付金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が交付金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に交付金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 行われた利用権の設定が、その効力が発生する日から6年が経過する日までに解約されたとき。ただし、次に掲げるすべての要件を満たす新たな利用権の設定が、解約が行われた日が属する年度内に行われたときは、この限りでない。
ア 新たな利用権の設定が、市が行う農地利用集積円滑化事業により行われたものであること。
ウ 新たな利用権の設定の期間が、解約された利用権の設定の効力発生の日から6年が経過する日以降まで存続すること。
(2) 交付金の交付決定内容に違反したとき。ただし、農地の崩壊、土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により、利用権の設定が行われた農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。
(3) 偽りその他不正な行為により交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けたとき。
(交付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付事業者に対して既に交付金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている交付金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第12条 交付事業者は、前条の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(交付金の交付に関する手続の様式)
第13条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
