○芦別市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付規則

平成22年5月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、国が定める強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)及び北海道が定める強い農業づくり事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第432号農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、農業用機械及び施設の整備に取り組むものに対し市が交付する交付金等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、要綱及び道要領で使用する用語の例による。

(交付金等の交付対象者)

第3条 交付金等の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官通知)に基づく人・農地プラン(同要綱に準じて作成したものを含む。以下「人・農地プラン」という。)において、地域の中心となる経営体として位置付けられている農業者(確実に位置付けられる見込みである場合を含む。)又は当該農業者の組織する団体

(2) 農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(交付金等の交付対象経費)

第4条 交付金等の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が自らの経営において使用するために要綱に基づいて行う農業用機械及び施設の整備(以下「整備事業」という。)に要する経費、基金協会が行う農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第8条第1項第1号及び第2号に規定する整備事業に係る融資の保証債務の弁済に要する経費並びに当該融資に係る求償権の償却に伴う費用の補填に要する経費とする。

(交付金等の額)

第5条 交付金等の額は、要綱に基づき算出された額と同額とする。

(交付金等の交付申請)

第6条 交付金等の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる書類を添付した交付金等の交付に係る申請書を提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)

(2) 事業予算書

(3) 交付金等交付申請額算出調書

(4) 経費の配分調書

(5) 納税対応状況申出書(別記第1号様式)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、当該交付金等に係る消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額の控除に係る金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを交付金等交付申請額から控除して申請しなければならない。ただし、申請をする日において消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定の通知等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、交付金等の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金等の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。

(交付金事業の変更等)

第8条 前条第1項の規定により交付金等の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付金事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更承認等に係る申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 交付金等の交付決定を受けた事業(以下「交付金事業」という。)の内容の変更をするとき。

(2) 交付金事業を中止し、又は廃止するとき。

2 市長は、前項の変更承認等に係る申請書を受理したときは、これを審査し、変更承認の可否を決定し、当該変更承認等の申請をした交付金事業者に通知するものとする。

(整備事業の着工等)

第9条 交付金事業者は、整備事業の着工をしようとするときは、別記第2号様式の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業着工(契約)届を市長に提出しなければならない。

2 整備事業の着工は、交付金等の交付の決定後に当該交付の決定の内容に基づき行うものとする。ただし、要綱に基づき当該整備事業の効果的な実施を図るうえでやむを得ない事情があると市長が特に認めた場合は、当該交付の決定の前に着工すること(以下「事前着工」という。)ができる。

3 前項ただし書の規定により、事前着工を行おうとする交付対象者は、別記第3号様式の交付金等交付決定前着工申請書(以下「事前着工申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、事前着工申請書を受理したときは、これを審査し、事前着工することを認めたときは、別記第4号様式の交付金等交付決定前着工承認通知により当該事前着工申請書を提出した交付対象者に通知するものとする。

5 天災地変の事由によって事前着工した事業に生じた損失は、当該交付対象者が負担するものとし、市はその責めを負わないものとする。交付金等の交付の決定を受けることができなかった場合における着工に係る費用、損害等についても、また、同様とする。

(整備事業の完了等)

第10条 交付金事業者は、交付金等の交付の決定を受けた整備事業が完成又は完了したときは、速やかに別記第5号様式の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業に係る竣工(納入)(以下「竣工届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、竣工届を受理したときは、当該竣工届を受理した日から14日以内に当該整備事業について職員に検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定により職員に検査をさせる場合は、別記第6号様式の事業完了等検査調書を当該職員に作成させるものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 交付金事業者は、交付金事業を完了した後15日以内に、次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)

(2) 交付金等精算書

(3) 事業決算書

(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付金事業者は、第6条第2項ただし書の規定による申請をした後に消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額等を交付決定を受けた交付金等の額から控除して報告しなければならない。

3 交付金事業者は、第1項の規定による報告をする日においても消費税仕入控除税額等が明らかでない場合には、当該消費税仕入控除税額等が明らかになった後に、別記第7号様式の仕入れに係る消費税等相当額報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

(交付金事業の完了検査)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査し、当該検査の結果を交付金事業等検査調書に記録しなければならない。

(交付金等の額の確定通知)

第13条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、交付金等の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付金等の額を確定し、当該交付金事業者に通知するものとする。

(交付金等の請求)

第14条 交付金等の額の確定の通知を受けた交付金事業者が交付金等の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(交付金等の交付)

第15条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に交付金等を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金等を交付した後に第11条第3項の規定による報告を受けたときは、当該交付金事業者に対し消費税仕入控除税額等に相当する額の返還を命ずるものとし、当該交付金事業者は、速やかにその額を返還しなければならない。

(交付金等の概算払)

第16条 市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条の規定により交付の決定をした交付金等について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする交付金事業者は、交付金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、交付金等概算払決定通知書により、当該交付金事業者に通知するものとする。

4 概算払は、前項の規定による通知を受けた交付金事業者からの交付金等概算払請求書の提出があった後に行うものとする。

(決定の取消し)

第17条 市長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 交付金等を他の用途に使用したとき。

(2) 交付金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により交付金等の交付の決定又は交付金等の交付を受けたとき。

(4) その他市長が交付金等の交付が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、交付金事業において交付すべき交付金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により交付金等の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付金事業者に通知するものとする。

(交付金等の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定により交付金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付金事業者に対して既に交付金等が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている交付金等の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付金事業者に通知するものとする。

(延滞金)

第19条 交付金事業者は、前条の規定により交付金等の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第20条 交付金事業者は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、基金協会にあっては、当該交付金事業により保証が付された融資に係る保証業務が終了(融資に係る保証債務の償還又は求償権の回収若しくは償却が終了した時点をいう。)するまでの間保存しなければならない。

(財産処分等の手続)

第21条 交付金事業者は、農業用機械及び施設について、処分制限期間内に当初の整備目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、別記第8号様式の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業で取得又は効用の増加した施設等の処分承認申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、承認の可否を決定し、別記第9号様式の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業で取得又は効用の増加した施設等の処分承認(不承認)通知書により、当該承認の申請をした者に通知するものとする。

(災害の報告)

第22条 交付金事業者は、天災その他の災害により、整備事業が予定の期間内に完了せず、又は本事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を別記第10号様式の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書により、市長に報告し、指示を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告を受理したときは、必要がある場合、現地調査等を実施し、報告事項の確認を行うものとする。

(増築等に伴う手続)

第23条 交付金事業者は、施設の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等(以下「増築等」という。)を当該施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、別記第11号様式の強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業で取得又は効用の増加した施設等の増築(模様替え、移転、更新等)届により、市長に届出し、指示を受けなければならない。

(交付金等の交付に関する手続の様式)

第24条 この規則に定めるもののほか、交付金等の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市農業経営体育成支援事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付申請を行うものについて適用し、施行日前に交付申請をした者については、なお従前の例による。

(平成25年4月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市農業経営体育成支援事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付申請を行うものについて適用し、施行日前に交付申請をした者については、なお従前の例による。

(平成30年4月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月3日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる交付金等の交付申請を行うものについて適用し、施行日前に交付申請をした者については、なお従前の例による。

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芦別市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付規則

平成22年5月7日 規則第25号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成22年5月7日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第38号
平成25年4月9日 規則第33号
平成30年4月3日 規則第16号
令和元年7月3日 規則第29号