○芦別市農業振興施設等整備事業補助金交付規則
平成16年8月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、空知総合振興局長が定める地域づくり総合交付金制度要綱及び地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業)実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、地域農業及び農村の構造改革の促進を図るため、農業振興施設、機械・器具等の整備事業(以下「整備事業」という。)に取り組む団体に対する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 農業協同組合
(2) 営農集団(本市における農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人又は農業者の組織する団体であって、法人格を有しないものにあっては代表者の定めのあるものをいう。)
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、要綱に基づき行う農業振興施設等の整備に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、交付対象経費の合計額の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる書類を添付した補助金の交付に係る申請書を提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 事業予算書
(3) 補助金交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。
(申請事項の変更)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認に係る申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく変更承認に係る申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした補助事業者に通知するものとする。
(整備事業の着工等)
第8条 整備事業の着工は、原則として、補助金の交付の決定後に当該交付の決定の内容に基づき行うものとする。ただし、当該整備事業の効果的な実施を図るうえでやむを得ない事情があると市長が特に認めた場合には、当該交付の決定の前に着工することができる。
3 市長は、着工届を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の決定の前に着工することを認めたときは、別記第2号様式の補助金交付決定前着工承認通知により当該着工届を提出した補助対象者に通知するものとする。
4 前項の規定により、補助金の交付の決定の前に着工することを認められた補助対象者が、整備事業の着工を行った場合において、補助金の交付の決定を受けることができなかったときは、当該整備事業の着工に係る費用、損害等は、当該補助対象者が負担するものとし、市はその責めを負わないものとする。
(工事完成等の届出)
第9条 補助事業者は、整備事業に係る建設工事が完成したとき、又は機械・器具等の導入が完了したときは、速やかに工事完成届(以下「完成届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、完成届を受理したときは、当該完成届を受理した日から14日以内に当該建設工事又は機械・器具等の導入について職員に検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた整備事業(以下「補助事業」という。)を完了した後15日以内に、次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 補助金精算書
(3) 事業決算書
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の完了検査)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査したときは、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第12条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第6条の規定により交付の決定をした補助金について、当該決定をした額の範囲内で概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金の概算払に係る申請書を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
4 概算払は、前項の規定により概算払の決定の通知を受けた補助事業者からの請求書の提出があった後に行うものとする。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第72号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成22年7月9日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業振興施設等整備事業補助金交付規則の規定は、平成22年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。
附則(平成28年10月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。


