○芦別市農業経営基盤強化資金に係る利子補給規則
平成15年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、効率的かつ安定的な経営体を目指して、農業経営改善計画等を達成しようとする農業者が融通を受けた農業経営基盤強化資金の償還に係る利子の補給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業経営改善計画等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画並びに果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。
(2) 農業経営基盤強化資金 北海道が定める農業経営基盤強化資金に関する要領に基づき貸付けの決定を受けた資金であって、農業経営基盤強化資金利子助成金等の交付事業に関する国の要綱(以下「国の要綱」という。)に基づく利子助成金の交付対象となる資金をいう。
(利子補給の方法)
第3条 利子補給は、農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)を借り入れた農業者に対して利子補給金を交付することにより行うものとする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、資金の貸付けが実行された日から起算して5年を経過する日までとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、借り入れた資金に係る毎年12月1日から翌年11月30日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(日数の上限は、閏年であっても、365日とする。)で除して得た金額とする。)を利子補給の対象経費とし、当該利子補給の対象経費の額に株式会社日本政策金融公庫が定める貸付利率から国の要綱に定める利子助成率を減じて得た率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする農業者は、株式会社日本政策金融公庫から資金の貸付決定を受けたときは、速やかに農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)により、市長に利子補給の承認の申請をしなければならない。
(償還期限変更の届出)
第8条 前条の規定により利子補給の承認の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)が資金の償還期限を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利子補給金の交付請求)
第9条 交付対象者が利子補給金の交付の請求をしようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給金請求書(別記第3号様式)に、計算期間に係る資金の償還を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第10条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付額を決定するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による決定に基づき、毎年3月31日までに交付対象者に対して口座振替により利子補給金を交付するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年度において行う利子補給から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第90号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業経営基盤強化資金に係る利子補給規則の規定は、平成22年4月1日以後に利子補給の承認を受けた資金について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月25日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業経営基盤強化資金に係る利子補給規則の規定は、平成23年4月1日以後に利子補給の承認を受けた資金について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた資金については、なお従前の例による。



