○芦別市種馬鈴しょの生産者登録等に関する規則
平成12年6月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)及び北海道農政部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年北海道規則第91号)により、本市が処理する北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例(昭和27年北海道条例第67号。以下「道条例」という。)及び北海道種馬鈴しょ生産販売取締条例施行規則(昭和27年北海道規則第162号)に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 種馬鈴しょの生産者の登録(以下「生産者登録」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 種馬鈴しょの生産に適したほ場を有すること。
(2) 経営畑面積がおおむね1ヘクタール以上で、かつ、種馬鈴しょの作付計画面積が10アール以上であること。
(3) 種馬鈴しょの栽培において4年以上の輪作を行い得ること。
(4) 種馬鈴しょの栽培について3年以上の経験がある者又はこれと同等以上の技術を有すると認められる者であること。
(5) 過去1年以内において第6条第1項各号の一に該当する違反行為のない者であること。
(登録の有効期間)
第3条 生産者登録の有効期間は、生産年度に従い、3年とする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、登録の適否を決定しなければならない。
(1) この規則の規定又は知事の定める採種ほ選定及び生産の管理の基準に違反したとき。
(2) 種馬鈴しょに関し、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第13条第4項の規定に違反したとき。
(3) 種馬鈴しょに関し、農産物検査法(昭和26年法律第144号)第16条第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、又は不正な手段により同法による検査を受け、若しくは検査を受けようとしたとき。
(4) 種馬鈴しょに関し、北海道農産物受検条例(昭和31年北海道条例第53号)第3条の規定に違反したとき。
3 登録生産者は、前項の規定による通知及び登録証票の返還命令を受けたときは、速やかに登録証票を市長に返還しなければならない。
(生産の廃止又は休止の届出)
第7条 登録生産者が種馬鈴しょの生産を廃止し、又は休止したときは、廃止にあっては登録証票を添え、別記第6号様式の種馬鈴しょ生産廃止・休止届出書により市長に届け出なければならない。
(登録証票の再交付)
第8条 登録生産者は、登録証票を亡失し、又は損傷したときは、損傷にあっては当該登録証票を添え、別記第7号様式の登録生産者証票再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。
(病害虫防除の命令)
第9条 市長は、種馬鈴しょの生産に重要な影響を与える病害虫が発生し、又は発生のおそれがある場合において特に必要と認めるときは、登録生産者に対し、病害虫の防除に関し必要な命令をすることができる。
(調査報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、登録生産者に対し、生産に関する報告を求め、又は職員に生産の場所に立ち入り、調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







