○芦別市水利施設管理強化事業費補助金交付規則

平成14年5月17日

規則第47号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、国が定める水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号。以下「国要綱」という。)に基づき、国が造成した農業水利施設(以下「対象施設」という。)の複雑かつ高度な操作及び管理を求められている施設管理者を支援するために市が交付する水利施設管理強化事業費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則15・令4規則17・令8規則3・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、土地改良区(本市において土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の事業(同項第6号に掲げるものを除く。)を行う土地改良区をいう。以下同じ。)とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、土地改良区が行う水利施設管理強化事業(以下「事業」という。)とする。

(令4規則17・一部改正)

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(令4規則17・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、補助対象経費のうち経常経費の合計額に100分の37.5を、治水協定を締結している農業用ダムの場合は100分の42.8を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)及び整備補修経費の合計額とする。ただし、国要綱に規定する連携管理保全計画及び管理強化計画に位置付けられた土地改良区にあっては、補助対象経費のうち経常経費の合計額に100分の50を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)及び整備補修経費の合計額とする。

(令3規則15・令4規則17・令8規則3・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、次の各号に掲げる書類を添付した補助金の交付に係る申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事務・事業計画書

(2) 事務・事業予算書

(3) 補助金交付申請額算出調書

(4) 経費の配分調書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、当該交付の申請をした土地改良区に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要と認めるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。

3 土地改良区は、補助金の交付決定の前に事業に着手しようとするときは、あらかじめ水利施設管理強化事業費補助金交付決定前着手届(別記様式)により、市長に届け出なければならない。

(令4規則17・一部改正)

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた土地改良区(以下「補助事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認に係る申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく変更承認に係る申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を完了した後速やかに次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事務・事業実績書

(2) 補助金精算書

(3) 事務・事業決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(令4規則17・一部改正)

(補助事業の完了検査)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書及びその添付書類を検査したときは、当該検査の結果を補助事業等検査調書に記録しなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(補助金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた補助事業者に対して既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(延滞金)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理した場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(書類の提出)

第17条 市長は、補助金の交付事務処理上必要があると認めるときは、第6条第8条第9条第12条及び前条に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第18条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(令4規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付申請を行うものについて適用し、施行日前に交付申請をした者については、なお従前による。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3規則15・令4規則17・一部改正)

区分

説明

経常経費

操作運転費

対象施設の操作運転に要する経費で、次に掲げる経費

(1) 技術者賃金

対象施設に係る操作技術者に対する給料及び諸手当

(2) 共済組合負担金等

技術者賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料

点検整備費

対象施設の点検整備に要する経費で、次に掲げる経費

(1) 技術者賃金

対象施設に係る整備技術者に対する給料及び諸手当

(2) 共済組合負担金等

技術者賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料

施設管理費

操作運転費及び点検整備費以外に対象施設の維持管理のために必要な経費のうち、次に掲げる経費

(1) 賃金

対象施設の管理に直接携わる者に対する給料及び諸手当

(2) 共済組合負担金等

賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料

施設運営費

対象施設の保守管理及び整備(除じん、しゅんせつ、除草等)に係る経費並びに運用に必要な交換部品、整備用品等の購入に係る経費

調査業務費

対象施設の管理に必要な水文、気象等の調査観測に係る経費

諸油脂費

対象施設の管理に必要な施設機械の燃料経費

電力料

対象施設の運用に必要な基本電力料及び使用電力料

整備補修経費

整備補修費

対象施設の整備補修に係る経費

(令4規則17・追加)

画像

芦別市水利施設管理強化事業費補助金交付規則

平成14年5月17日 規則第47号

(令和8年2月2日施行)