○芦別市農業委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
昭和56年3月27日
規則第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則23・旧本則・一部改正)
(委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を芦別市農業委員会会長に委任する。
(1) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)の規定により本市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの
ア 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務
イ 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法等の一部改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めることに関する事務
(令6規則23・追加)
(補助執行)
第3条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局に補助執行させる。
(1) 法第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成に関する事務
(2) 法第18条第7項の規定による農用地利用集積等促進計画を認可した旨の公告に関する事務
(令6規則23・追加)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月12日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月9日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第47号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第31号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第40号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。