○芦別市農業委員会事務局規程

昭和57年3月29日

農業委員会訓令第1号

(事務局の設置)

第1条 芦別市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、芦別市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職名)

第2条 事務局職員(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員をいう。)の職名は、事務局長、係長、主査、主任及び主事とする。

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置く。

農地係

(職制)

第4条 事務局に事務局長及び係長を置き、主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。

(職員の身分取扱等)

第5条 事務局職員の任免、給与、分限、服務その他身分取扱いに関する事項は、市の関係条例、規則及び規程の例による。

(職務権限)

第6条 事務局長は、会長の命を受け事務を掌理し、職員を指導監督する。

2 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け係内の事務を分掌する。

4 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け特に命じられた事務に従事する。

5 主任及び主事は、上司の命を受け担任の事務に従事する。

6 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第7条 農地係は、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。

(3) 会議及び公告に関すること。

(4) 職員の進退及び身分に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 自作農の創設及び維持に関すること。

(8) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(9) 農地等の利用関係についてのあつせん及び争議防止に関すること。

(10) 農地等交換分合のあつせんその他農地事情の改善に関すること。

(11) 国有農地等の管理売渡しに関すること。

(12) 現地目証明に関すること。

(13) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(14) 農業技術の改良及び農作物の病虫防除に関すること。

(15) 農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。

(16) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(17) 農業及び農民に関する事項についての啓もう宣伝に関すること。

(18) 農業及び農民に関する意見の公表に関すること。

(19) 農地等取得資金及び自作農維持資金の融通に関すること。

(20) 農業労働力調整に関すること。

(21) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(決裁)

第8条 委員会の事務で重要又は異例の事務については、会長の決裁を受けなければならない。ただし、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する者の決裁を受けなければならない。

(専決)

第9条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の出張、時間外勤務及び外勤に関すること。

(2) 職員の休暇、旅行等職員の軽易な身上に関する諸届出の処理に関すること。

(3) 議案、会議録その他印刷に関すること。

(4) 定例の調査及び統計類の作成並びに報告に関すること。

(5) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。

(6) 諸証明及び閲覧の許可に関すること。ただし、現地目証明を除く。

(7) 物品の調達その他諸支出の手続に関すること。ただし、交際費の支出を除く。

(8) 委員の報酬、費用弁償の請求及び受領に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号)第7条に規定する課長の共通専決事項に関すること。

(10) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の処理)

第10条 到着文書は、係において開封し、文書欄外に受付印を押印し、事務局長の認印を受けた後、係長に配布しなければならない。

第11条 金券その他貴重品添付の文書並びに書留及びその他特別扱いの文書は、文書の欄外にその要領を記入し、取扱者がこれに認印し、特別文書物品配付簿に登載し、事務局長の認印を受けた後、これを係長に配布して処理するものとする。

第12条 係長は、文書を受理したときは、速やかにこれを処理しなければならない。ただし、特別の理由によつて速やかに処理できないもの又は重要若しくは異例のものは、会長又は事務局長に報告若しくは閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。

第13条 文書は、すべて係長を経て事務局長の決裁を受けなければならない。ただし、重要又は異例のものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(公印及び職印)

第14条 公印及び職印は、次のとおりとする。

(1) 北海道芦別市農業委員会の印 (公印)

(2) 北海道芦別市農業委員会長の印 (職印)

(3) 北海道芦別市農業委員会事務局長の印 (職印)

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第15条 文書は、事務局長の許可を得ないでこれを示し、又は謄写させてはならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか事務処理については、芦別市役所事務取扱規程(平成10年訓令第3号)の例による。

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日農委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規程施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されない者は、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

主事のうち事務局長、係長の職にある者

事務局長、係長

(平成12年3月27日農委訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日農委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日農委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日農委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

芦別市農業委員会事務局規程

昭和57年3月29日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年3月29日 農業委員会訓令第1号
平成8年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月28日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月27日 農業委員会訓令第1号