○芦別市農業委員会会議規則
昭和37年5月4日
規則第1号
第1章 総則
(議事規則)
第1条 芦別市農業委員会の総会(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)に定める掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の5日前までに、これをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、疾病その他の事故により、会議に出席できないときは、あらかじめ書面又は口頭でその事由を会長に届け出なけらばならない。
(議席の決定)
第5条 議席は、一般選挙後初めて招集された会議において、くじで定める。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長が欠けたとき、又は事故のあつたときは、会長の職務を代理する者がその職務を行う。
3 会長及び会長の職務を代理する者がともに欠けたとき、又は事故があったときは、委員の互選した者がその職務を代理する。
(会期)
第7条 会期及び会期の延長は、会議の議決で定める。
(審議事項)
第8条 会議は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案のほか、緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として会議に付議することができる。
(会議の成立)
第9条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第15条の規定により議事に参与することができない委員がいるため、在任委員の数が過半数を超えないときは、この限りでない。
(休会)
第10条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 前項以外の日において、議事の都合その他必要があるときは、会議の議決で休会とすることができる。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
(延会)
第11条 議長は、会議中定足数を欠いたときは、延会することができる。
(選挙)
第12条 会議において行う選挙は、無記名投票により行うものとする。ただし、会議において委員全員の同意があるときは、指名推薦の方法によることができる。
第2章 会議(議案、動議、議事等)
(動議の制限)
第13条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議案審議の順序)
第14条 議案の審議は、質疑、討論、採決の順序による。
(議事参与の制限)
第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(発言)
第16条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(議案の付託)
第17条 議案中特に必要があると認めたときは、会議の議決により委員に付託して審査、調査、調整せしめることができる。
2 前項により付託された議件の審査、調査、調整の結果は、その代表者から会議に報告しなければならない。ただし、結果を得られなかつた議件については、会議の承認を得て、閉会中も審査、調査及び調整することができる。
(採決の方法)
第18条 採決は、挙手又は起立による。ただし、議長が必要があると認めたとき、又は出席委員3人以上から要求あつたときは、無記名投票により行うものとする。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(議事録の署名)
第19条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定められた2人の出席委員がこれに署名しなければならない。
3 同一会期中において、署名委員に欠員が生じたときは、前項の例により補充しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第20条 会議は、公開する。
(傍聴人)
第21条 傍聴人は、議長の指示に従い、定められた場所において傍聴するものとする。
2 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
3 傍聴人にして危険物を所持する者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。
4 議長は、指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
第3章 補則
(必要な事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。