○芦別市コミュニティ助成事業補助金交付規則

平成14年11月15日

規則第124号

芦別市コミュニティ助成事業助成金交付規則(平成14年規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づき、自治総合センターが助成の対象とするコミュニティ助成事業(以下「事業」という。)を行う地区住民のコミュニティ組織又は自主防災組織に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付に係る申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) 補助金交付申請額算出調書

(4) 経費の配分調書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターが助成の決定をした額とする。

(申請事項の変更)

第5条 第3条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認に係る申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業を完了した後30日以内又は補助金の交付を受ける年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助金精算書

(3) 事業決算書

(4) 支出に関する領収書等の証拠書類

(5) 実施した事業が明らかとなる写真

(6) その他市長が必要と認めるもの

(事業の完了検査)

第7条 市長は、前条に規定する報告書を検査したときは、当該検査の結果を事業の検査に係る調書に記録しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第12条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

芦別市コミュニティ助成事業補助金交付規則

平成14年11月15日 規則第124号

(平成15年4月1日施行)