○芦別市特定非営利活動促進条例

平成13年12月25日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、ボランティア活動をはじめとする営利を目的としない活動を継続的に行うことを目的に、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)に基づき、北海道知事により設立の認証を受けた市民で構成する団体(以下「認証団体」という。)が行う活動の健全な運営を促進し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、別に定めるものを除くほか、法で使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 認証団体が行う特定非営利活動(以下「活動」という。)は、市、市民及び事業者(営利を目的とする事業を行う者をいう。以下同じ。)の理解の下に、地域社会全体で促進されなければならない。

2 活動は、その自主性及び自律性が尊重されなければならない。

3 活動は、市、市民、事業者及び認証団体が相互対等の関係の下に協同し、かつ、連携を図らなければならない。

(市の行う施策)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民及び事業者に対し活動に関する知識の普及及び意識の啓発に努めるとともに、認証団体の活動環境の整備促進を図るため、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 活動の拠点となる施設の提供又は市有施設の利用に関すること。

(2) 活動に関する学習機会の提供に関すること。

(3) 活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 活動に関する人材の養成に関すること。

(5) その他活動の促進のために必要な事項

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念に基づき、活動に対する理解を深めるとともに、活動の発展と促進に努めるものとする。

(認証団体の責務)

第6条 認証団体は、基本理念に基づき、活動の充実に努めるとともに、その活動に関する情報を市民に公開し、活動の理解を得るように努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市特定非営利活動促進条例

平成13年12月25日 条例第47号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 市民活動等
沿革情報
平成13年12月25日 条例第47号