○芦別市犯罪のない明るく住みよい都市推進条例

平成21年12月11日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、本市における防犯の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民(本市に滞在する者並びに本市に所在する土地及び建物の所有者を含む。以下同じ。)、事業者及び関係団体(町内会及び防犯活動を行う団体をいう。以下同じ。)(以下「市民等」という。)の役割を明らかにすることにより、犯罪のない明るく住みよい都市の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 防犯の推進に当たっては、身の回りの安全は自分で守り、地域の安全は地域で守るという意識及び共に支えあうという意識を持ち、市及び市民等がそれぞれ適切に役割を分担し、及び連携することを基本としなければならない。

2 防犯の推進に当たっては、犯罪の実態を考慮するとともに、児童、高齢者及び障がい者に対して配慮することを基本としなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に掲げる事項(以下「基本理念」という。)を踏まえ、防犯の推進に効果的な施策(以下「防犯施策」という。)を実施するものとする。

2 市は、防犯施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、基本理念を踏まえ、自らの生活又は事業活動における安全確保、地域の安全確保のための活動及び防犯施策への協力に努めるものとする。

(犯罪被害者等への支援)

第5条 市は、防犯施策を実施するほか、犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項の犯罪被害者等をいう。)が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等からの相談に応じ、国、地方公共団体及び市民等と連携して必要な情報の提供をはじめとする犯罪被害者等の権利利益の保護に有効な社会的資源を活用した支援を行うよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市犯罪のない明るく住みよい都市推進条例

平成21年12月11日 条例第31号

(平成21年12月11日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 交通安全・防犯
沿革情報
平成21年12月11日 条例第31号