○芦別市青少年健全育成事業補助金交付条例

平成18年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を推進することを目的として行う青少年健全育成事業に対し交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「青少年」とは、本市に住所を有する20歳未満の者をいう。

(補助事業の範囲)

第3条 補助金の交付の対象となる青少年健全育成事業(以下「補助事業」という。)は、営利を目的としないものであって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 奉仕活動事業

(2) スポーツ活動事業

(3) 仲間づくり事業

(4) 文化活動事業

(5) 青少年団体の育成及び青少年の育成指導者の養成事業

(6) 青少年、青少年育成指導者及び青少年団体の顕彰事業

(補助事業の対象者の範囲)

第4条 補助事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 芦別市青少年育成連絡協議会(以下「育成連協」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、宗教活動又は政治活動に関与しない団体で前条各号のいずれかに該当する事業を行うもの

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費のうち市長が認める経費とする。この場合において、補助事業に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金、助成金等がある場合の当該補助事業の交付対象経費は、当該補助金、助成金等相当額を当該交付対象経費の合計額から差し引くものとする。

(1) 報償金

(2) 旅費(市外への旅行に要する費用で宿泊費及び交通費に限る。)

(3) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、交付対象経費の合計額の2分の1以内で、10万円を限度とする。ただし、育成連協が実施する補助事業については、市長が必要と認める経費の合計額の範囲内とする。

2 補助金は、芦別市基金条例(昭和57年条例第22号)第2条の規定に基づき設置する芦別市教育・文化・スポーツ振興基金(以下「基金」という。)のうち、青少年健全育成事業の費用として予算で定める額の範囲内で交付する。

(補助金の額の計算)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合又は補助金の額を確定する場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請の制限)

第8条 補助金の交付の申請は、1年度内につき、1団体で第3条に規定する事業のうち1事業に限るものとする。

(補助金の交付の決定等)

第9条 市長は、補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をしたものに通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の可否を決定するときは、青少年関係団体等の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、当該青少年関係団体等の意見を最大限尊重しなければならない。

3 前項の規定に基づき青少年関係団体等の意見を聴く場合の方法、手続等については、市長が別に定める。

4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付に関する手続等)

第10条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付の申請、交付の条件、申請の取下げ、決定の取消し、実績報告、額の確定、概算払、返還、返還に係る延滞金その他補助金の交付に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

芦別市青少年健全育成事業補助金交付条例

平成18年12月26日 条例第42号

(平成31年4月1日施行)