○芦別市心身更生者雇用優良事業所等表彰規則
平成14年5月7日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、視覚、聴覚、発音、運動等の身体の機能に障害を有しながらも社会的自立を目指す心身更生者(以下「更生者」という。)を積極的に雇用している事業所、事業の経営若しくは就業による自立更生について著しい成果のある更生者又は更生者の雇用促進に貢献の著しい団体若しくは個人に対し表彰を行い、その努力をたたえ、励まし、もって更生者の雇用促進と職場の定着化に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 更生者雇用優良事業所に対する表彰
(2) 優良勤労更生者に対する表彰
(3) 更生者の雇用促進に特に功労のあった団体又は個人に対する表彰
(1) 更生者雇用優良事業所に対する表彰
更生者の雇用割合が高く、職場の環境改善、労働福祉及び生活指導に意を用い、かつ、更生者の定着が良好な事業所(国及び地方公共団体の事業所並びにこれに準ずる事業所を除く。)であって、次のいずれかに該当する事業所を表彰する。
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく雇用率が適用される企業に属し、かつ、本市に所在する事業所で、毎年10月1日現在において過去5年間にわたり常に5人以上の更生者を雇用している事業所
イ 本市に所在するア以外の事業所であって、毎年10月1日現在において過去5年間にわたり常に2人以上の更生者を雇用している事業所
(2) 優良勤労更生者に対する表彰
次のいずれかに該当する者を表彰する。
ア 市内の事業所に就職している更生者であって、毎年10月1日現在において同一事業所に10年以上勤務し、かつ、勤務成績が優秀で他の模範と認められる者
イ 自己の障害を克服して、長年にわたり本市において事業を経営し、自立更生者として他の模範と認められる者
ウ 市内の事業所に就職している更生者(アに該当する者を除く。)であって、特に顕著な功績があると認められる者
(3) 更生者の雇用促進に特に功労のあった団体又は個人に対する表彰
本市に住所を有する団体又は個人であって、長年にわたり更生者の雇用促進に特に功労のあったものを表彰する。
(選考の方法)
第4条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)の選考の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 更生者雇用優良事業所に対する表彰
被表彰者は、商工会議所又は更生者の雇用に関係する団体若しくは機関が推薦した者の中から、市長が選考するものとする。
(2) 優良勤労更生者に対する表彰
被表彰者は、事業主又は事業所が推薦した者の中から、市長が選考するものとする。
(3) 更生者の雇用促進に特に功労のあった団体又は個人に対する表彰
被表彰者は、団体にあっては商工会議所又は更生者の雇用に関係する団体若しくは機関が、個人にあっては事業主又は事業所が推薦した者の中から、市長が選考するものとする。
(勤続年数の計算方法)
第7条 第3条第2号アに規定する勤続年数の計算方法は、勤続期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1回、芦別商工会議所が行う永年勤続優良従業員表彰とあわせて行うものとする。
(表彰の方法)
第9条 表彰の方法は、被表彰者に対し、表彰状及び記念品を贈呈することにより行うものとする。
(被表彰者名簿)
第10条 市長は、被表彰者の氏名、団体名その他必要な事項を芦別市心身更生者雇用優良事業所等被表彰者名簿(別記第3号様式)に登録し、永久に保存するものとする。
2 市長は、被表彰者にその体面を汚す等の行為があったときは、前項の名簿から除外することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。



