○芦別市勤労者等褒賞規則

平成14年5月7日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業に永年勤続した勤労者及び技能者又は技能者の社会的経済的地位の向上に著しい功績を収めた事業主及び技能者に対し褒賞を授与し、その労苦をたたえるとともに、技能尊重の気風を社会一般に広め、労働力の確保及び職場の定着化を図ることを目的とする。

(褒賞の種類)

第2条 褒賞の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中小企業優良勤労者に対する褒賞

(2) 中小企業優良技能者又は技能者の社会的経済的地位の向上に著しい功績を収めた事業主若しくは技能者(以下「優良技能者等」という。)に対する褒賞

(褒賞の対象者)

第3条 前条各号に掲げる褒賞の対象となる者は、市内の事業所に勤務している者又は市内で事業所を経営している者のうち、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 中小企業優良勤労者に対する褒賞

毎年10月1日現在において同一事業所に25年以上勤続し、他の模範となる者

(2) 優良技能者等に対する褒賞

 毎年10月1日現在において技能者として30年以上同一職種の経験を有する者

 技能を通じて作業の改善に努力し、著しい功績を収めた者

 技能を通じて後進の指導に努力し、技能水準の向上又は技能者の社会的経済的地位の向上に著しい功績を収めた事業主又は技能者

(選考の方法)

第4条 褒賞を受ける者(以下「被褒賞者」という。)は、中小企業優良勤労者に対する褒賞にあっては芦別商工会議所が、優良技能者等に対する褒賞にあっては芦別技能協会(以下これらを「推薦者」という。)が推薦した者の中から、市長が選考するものとする。

(推薦)

第5条 推薦者は、被褒賞者を推薦しようとするときは、市長に対して、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 芦別市勤労者及び技能者等被褒賞者推薦調書(別記第1号様式)

(2) 経歴書(別記第2号様式)

(審査)

第6条 市長は、前条の規定に基づき推薦された者について審査を行ったときは、その結果を芦別市勤労者及び技能者等被褒賞者推薦決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、当該推薦者に通知するものとする。

(勤続年数の計算方法)

第7条 第3条に規定する勤続年数の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤続期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

(2) 勤続期間に中断があるときは、通算して計算する。

(褒賞の時期)

第8条 褒賞は、毎年1回、芦別商工会議所が行う永年勤続優良従業員表彰とあわせて行うものとする。

(褒賞の方法)

第9条 褒賞の方法は、被褒賞者に対し、褒状及び記念品を贈呈することにより行うものとする。

(被褒賞者名簿)

第10条 市長は、被褒賞者の氏名その他必要な事項を芦別市勤労者及び技能者等被褒賞者名簿(別記第4号様式)に登録し、永久に保存するものとする。

2 市長は、被褒賞者にその体面を汚す等の行為があったときは、前項の名簿から除外することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、褒賞の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(被褒賞者に関する経過措置)

2 この規則の施行前に中小企業優良勤労者又は優良技能者等として褒賞を受けている者は、この規則の規定により中小企業優良勤労者又は優良技能者等として褒賞を受けた者とみなす。

(平成15年9月30日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市勤労者等褒賞規則

平成14年5月7日 規則第43号

(平成15年9月30日施行)