○芦別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第9号

(印鑑登録原票の登録事項)

第2条 条例第5条に規定する登録事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第3条 条例第9条に規定する記載事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(印鑑登録申請書等の様式)

第4条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第6号様式)

(7) 委任状(別記第7号様式)

(文書の保存)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の文書 3年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

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芦別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第9号

(平成13年4月17日施行)