○芦別市地球温暖化・省エネ対策推進本部設置規程

平成22年10月29日

訓令第8号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、同項の計画(以下「実行計画」という。)を策定し、実行計画の実施に関し全庁的に取組み、効果的かつ継続的に地球温暖化対策の推進を図るため、及びエネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づき、市有施設のエネルギー管理を図り、省エネ対策を推進するため、芦別市地球温暖化・省エネ対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(令5訓令2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が行う事務又は事業に係る地球温暖化対策及びエネルギー管理・省エネ対策について、調査及び検討を行うこと。

(2) 第6条に規定する地球温暖化・省エネ対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)が策定した実行計画案を審査し、決定を行うこと。

(3) 実行計画及びエネルギー管理・省エネ対策に係る事務又は事業の実施状況等について、推進委員会から報告を受け、その実施に関し必要な措置を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地球温暖化対策及びエネルギー管理・省エネ対策の実施等に関し必要な審議を行うこと。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育委員会教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し議事を進行する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(推進委員会)

第6条 地球温暖化対策及びエネルギー管理・省エネ対策を具体的かつ円滑に推進するため、推進本部に推進委員会を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が行う事務又は事業に係る地球温暖化対策及びエネルギー管理・省エネ対策について、その目標の設定並びに具体的な事項の調査及び検討を行うこと。

(2) 推進本部の方針、指示等に基づき、実行計画案を策定すること。

(3) 実行計画及びエネルギー管理・省エネ対策に係る事務又は事業の実施状況を取りまとめ、その結果を推進本部に報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進本部が指示する事項を処理すること。

3 推進委員会は、課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、学校給食センター所長、図書館長、百年記念館長及び議会事務局長をもって組織する。

4 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長及び副委員長は、本部長が指名する。

6 委員長は、会議を招集し議事を進行するほか、推進委員会を総括する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(専門部会の設置)

第7条 本部長は、第2条及び前条第2項に規定する所掌事項のうち詳細に検討すべき課題(以下「課題」という。)について、専門的に調査及び協議する必要があると認めるときは、推進委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、課題に関連する職務に従事する職員をもって組織する。

(事務局)

第8条 推進本部、推進委員会及び専門部会(以下これらを「推進本部等」という。)の事務局は、市民福祉部市民環境課に置く。

(令5訓令2・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1―2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年8月10日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

芦別市地球温暖化・省エネ対策推進本部設置規程

平成22年10月29日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年10月29日 訓令第8号
平成23年7月1日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成28年8月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第1号の2
平成29年8月10日 訓令第3号
令和5年3月28日 訓令第2号