○芦別市環境審議会規則

平成20年9月30日

規則第87号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市環境基本条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)第30条第8項の規定に基づき、芦別市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が審議会に出席できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の公開)

第4条 審議会の会議は、公開するものとする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民福祉部市民環境課において行う。

(令5規則7・一部改正)

(報告)

第6条 審議会は、条例第30条第2項に規定する環境の保全等に関する基本的な事項、廃棄物の減量化の推進、適正な処理、資源化及び再利用の促進に関する事項その他必要な事項について調査し、及び審議した内容は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、審議会から報告を受けたときは、必要に応じてその内容を市議会に報告するものとする。

(令5規則46・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

(令和5年12月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市環境審議会規則

平成20年9月30日 規則第87号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年9月30日 規則第87号
平成23年7月1日 規則第57号
平成27年3月30日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第7号
令和5年12月15日 規則第46号