○芦別市環境基本条例
平成20年6月20日
条例第28号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策(第8条―第27条)
第3章 地球環境保全の推進のための施策(第28条・第29条)
第4章 環境審議会(第30条)
附則
わたしたちのまち芦別は、芦別岳や崕(きりぎし)山に代表される深い緑と空知川や芦別川に代表される水の恵みなど豊かな自然の息吹があふれ、四季の移り変わりを鮮やかに映します。わたしたちは、その自然環境に支えられて良好で快適な生活を営んできました。
便利で快適な暮らしは、資源やエネルギーを大量に消費し、環境への負荷を増大させ、生態系に影響を及ぼし、地域環境のみならず、地球環境を脅かすまでに至っています。
わたしたちは、健康で文化的な生活を営むため、良好で快適な環境の恵みを受けることが必要であるとともに、現在と将来の世代が共有する限りある環境を、良好で快適なものとして次の世代に引き継ぐ責務を有しています。
このため、わたしたちは、これまでの便利さ・快適さを求める生活や事業活動を見直し、人と自然との共生を基本とした環境への負荷の少ない社会を築いていくことが必要であり、人と自然との豊かなふれあいが保たれるよう、積極的に良好な環境をつくり出すことが重要です。
このような考え方のもと、わたしたちは、良好で恵まれた環境を保全し、活用し、創造することにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会をつくることを実践し、わたしたちのまち芦別の環境を守り育てるため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の良好で快適な環境の保全、活用及び創造(以下「環境の保全等」といいます。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする良好で快適な環境を守り育てることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいいます。
2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいいます。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含みます。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除きます。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含みます。以下同じです。)に係る被害が生ずることをいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 この条例は、本市の環境の保全等に関する事項を定める基本条例とします。
(基本理念)
第4条 環境の保全等は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする健全で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行わなければなりません。
2 環境の保全等は、市民、事業者及び市が自らの活動と環境とのかかわりを十分に理解し、環境への適切な配慮を行うことにより、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができるまちを構築することを目的として行わなければなりません。
3 環境の保全等は、市民、事業者及び市のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協力かつ連携して推進されなければなりません。
4 地球環境保全は、市民、事業者及び市のすべての人類共通の課題であるとともに、市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保するうえで重要であることから、すべての者が自らの課題であることを十分に理解し、日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければなりません。
(市民の責務)
第5条 市民は、環境の保全等における支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければなりません。
2 前項に定めるもののほか、市民は、その日常生活に伴う環境に与える影響を十分に理解し、自ら積極的に環境の保全等及び公害の防止に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければなりません。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らの事業活動に際し、環境への負荷の低減、自然環境の保全及び廃棄物の適正な処理に必要な措置を行うよう努めなければなりません。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に伴う環境に与える影響を十分に理解し、自ら積極的に環境の保全等及び公害の防止に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければなりません。
(市の責務)
第7条 市は、環境の保全等について市民及び事業者の意見を聴くとともに、国の施策に準じて、環境の保全等に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければなりません。
2 市は、前項に規定する施策を策定し、及び実施するにあたっては、環境の保全等について配慮しなければなりません。
3 市は、自ら率先して環境への負荷の低減及び廃棄物の発生の抑制に取り組まなければなりません。
4 市は、市民及び事業者が行う環境の保全等及び公害の防止に関する活動又は事業に協働して取り組まなければなりません。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策
(基本方針)
第8条 市は、基本理念の実現を図るために、次に規定する基本方針に基づき、地域特性に即した環境の保全等に関する取組を推進しなければなりません。
(1) 水循環の保全活動をとおして、豊かな環境文化を守り育てます。
(2) ごみゼロ社会を目指し、持続的発展が可能なまちづくりを進めます。
(3) 人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、野生生物の種の保存その他の生物の多様性を確保します。
(4) 市民、コミュニティ、事業者等の参加による多様な環境づくりを進めます。
(5) 快適かつ安全な住環境及び生活環境づくりを進めます。
(環境基本計画)
第9条 市は、この条例に基づく環境の保全等に関する取組を推進するため、環境基本計画を定めなければなりません。
2 環境基本計画は、次に規定する事項について定めます。
(1) 環境の保全等に関する目標
(2) 環境の保全等に関する長期的な取組の方針
(3) 環境の保全等に関する計画的かつ具体的な取組事項
(4) 計画の進行管理に関する事項
3 環境基本計画は、その計画期間をおおむね10年間とします。ただし、社会経済の状況の変化などによる計画の見直しは、この限りでありません。
4 環境基本計画の策定においては、市民が参加して行われるようにしなければなりません。
5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければなりません。
6 前2項の規定は、環境基本計画の変更について同様とします。
(令5条例36・一部改正)
(公表)
第10条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全等に関する施策の内容を公表します。
(経済的措置)
第11条 市は、市民及び事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」といいます。)が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全等に資する措置をとるよう促進するとともに、必要があるときは、適正な助成措置を行うよう努めます。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため特に必要があるときは、市民、事業者又は民間団体に適正な経済的負担を求める措置を行います。
(環境の保全等に関する施設の整備等)
第12条 市は、廃棄物及び下水の処理施設その他の環境への負荷の低減及びその他の環境の保全等に資する施設の整備を推進するため、必要な措置を行います。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を行います。
(廃棄物の減量及び適正な処理の推進)
第13条 市は、廃棄物の減量及び適正な処理を推進するため、必要な措置を行います。
2 市民及び事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関して、市が実施する施策に協力しなければなりません。
(資源の循環的利用の推進)
第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民並びに事業者による資源の段階的及び循環的な利用並びにエネルギーの有効利用が促進されるように、必要な措置を行うよう努めます。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施にあたっては、資源の段階的及び循環的な利用並びにエネルギーの有効利用に努めます。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進)
第15条 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進を図るため、必要な措置を行います。
(環境の保全等と調和したクリーン農業の促進)
第16条 市は、環境への負荷の低減及び安全な食糧の生産を図るため、肥料及び農薬の適正な使用その他の措置により、環境の保全等と調和したクリーン農業が促進されるように、必要な措置を行うよう努めます。
2 市は、農業から生ずる廃棄物が適正に処理され、及び循環的に利用されるように、必要な措置を行うよう努めます。
(良好な水環境の保全等)
第17条 市は、河川等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水環境及び安全な水の確保のため、必要な措置を行います。
(環境教育及び環境学習の推進)
第18条 市は、環境の保全等について、市民、事業者及び民間団体が理解を深めるとともにその活動が促進されるように、環境の保全等に関し、体験及び実習を通した教育並びに学習の推進を図ります。
2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の教育並びに学習を積極的に推進するため、必要な措置を行うよう努めます。
(市民等の自発的な活動の支援)
第19条 市は、市民、事業者及び民間団体による環境の保全等に関する自発的な活動がより効果的に推進されるように、必要な支援を行うよう努めます。
(情報の収集及び提供)
第20条 市は、環境教育及び環境学習の推進並びに市民、事業者及び民間団体の自発的な活動の支援に資するため、環境の状況その他環境の保全等に関する必要な情報を収集し、提供するよう努めます。
(施策の推進体制の整備)
第21条 市は、各機関が緊密に連携して、環境の保全等に関する施策の調整を図るとともに、施策を積極的に推進するための体制を整備するよう努めます。
2 市は、市民、事業者及び民間団体と協力して環境の保全等に関する施策を推進するための体制を整備するよう努めます。
(国、北海道及び他の地方公共団体との協力)
第22条 市は、環境の保全等を図るために広域的な組織を必要とする施策の実施にあたっては、国、北海道及び他の地方公共団体と協力して、その推進を図ります。
(財政上の措置)
第23条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を行うよう努めます。
(市民等の参加の機会の確保)
第24条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するにあたっては、市民、事業者及び民間団体の参加の機会を確保します。
(森林及び緑地の保全等)
第25条 市は、人と自然とが共生できる基盤として緑豊かな環境を形成するため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を行います。
(環境美化の促進)
第26条 市は、環境美化の促進及びその意識の高揚を図るため、必要な措置を行います。
(野生生物の保護管理)
第27条 市は、野生生物の多様性を損なうことなく適正に保護管理するため、その生息環境の保全その他の必要な措置を行うよう努めます。
第3章 地球環境保全の推進のための施策
(地球環境保全の推進)
第28条 市は、地球環境保全に資するため、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、生物の多様性の保全等に関する施策の積極的な推進に努めます。
(国際協力の推進)
第29条 市は、国、北海道及び他の地方公共団体と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めます。
2 市は、地球環境保全に関し、国際機関、国、北海道及び他の地方公共団体その他関係する団体と連携して、情報交換、調査研究、人材交流等を行うことにより国際協力の推進が図られるよう努めます。
第4章 環境審議会
(芦別市環境審議会)
第30条 市長の附属機関として、芦別市環境審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全等に関する基本的な事項、廃棄物の減量化の推進、適正な処理、資源化及び再利用の促進に関する事項その他必要な事項について調査審議し、市長に意見を述べることができます。
3 審議会は、委員20人以内をもって組織します。
4 委員は、次に規定する者のうちから市長が任命します。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募に応じた市民
(4) 前3号に規定する者のほか、市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 委員は、再任されることができます。
7 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができます。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(令5条例36・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(平成20年規則69号により平成20年10月1日)
(芦別市自然環境保全条例の廃止)
2 芦別市自然環境保全条例(昭和52年条例第1号)は、廃止します。
附則(令和5年12月15日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市環境審議会の委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に任命される芦別市環境審議会の委員の任期は、芦別市環境基本条例第30条第5項の規定にかかわらず、令和7年10月31日までとする。