○芦別市予防接種事故災害補償規則

昭和54年4月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、芦別市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、市が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら実施するすべての予防接種とする。

2 市が依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けた者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行つた場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日以降に予防接種を受けたものに適用する。

(昭和58年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成元年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成2年7月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成2年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成3年5月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成3年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成4年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成5年5月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成6年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成6年10月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成7年6月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成10年6月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成10年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成11年6月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用する。

(平成15年6月20日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに補償の対象となる者について適用する。

(平成16年5月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに補償の対象となる者について適用する。

(平成18年4月10日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに補償の対象となる者について適用する。

(平成23年5月9日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに補償の対象となる者について適用する。

芦別市予防接種事故災害補償規則

昭和54年4月10日 規則第9号

(平成23年5月9日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章 予防衛生
沿革情報
昭和54年4月10日 規則第9号
昭和58年6月16日 規則第11号
昭和60年8月22日 規則第15号
平成2年2月26日 規則第3号
平成2年7月9日 規則第19号
平成3年5月24日 規則第10号
平成4年6月1日 規則第17号
平成5年5月28日 規則第14号
平成6年8月1日 規則第20号
平成6年10月28日 規則第23号
平成7年6月14日 規則第16号
平成10年6月8日 規則第34号
平成11年6月11日 規則第33号
平成15年6月20日 規則第63号
平成16年5月25日 規則第33号
平成18年4月10日 規則第55号
平成23年5月9日 規則第51号