○芦別市予防接種実費徴収規則

昭和39年3月31日

規則第11号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条による予防接種の実費の徴収について定めることを目的とする。

(令6規則39・一部改正)

(実費を徴収する予防接種及びその実費額)

第2条 実費を徴収する予防接種の種類及び当該予防接種を受けた者が負担する実費額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) インフルエンザ 1,000円

(2) 高齢者用肺炎球菌 3,500円

(3) 新型コロナウイルス感染症 4,500円

(4) 帯状疱疹 次の又はに掲げるワクチンの種類の区分に応じ、当該又はに定める額

 生ワクチン 4,000円

 不活化ワクチン 11,000円

(令6規則39・令7規則15・令7規則30・令8規則26・一部改正)

(実費額の徴収)

第3条 市長は、予防接種の実施の際に実費額を徴収する。

2 市長は、医療機関に委託して予防接種を行う場合は、予防接種を受けた者が医療機関に実費額を支払うことで、実費額を徴収したものとみなす。

(令6規則39・全改)

(実費額の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者の予防接種の実費額については、徴収を免除するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(実費額の免除の特例)

2 平成22年10月1日から平成23年3月31日までの間に平成22年度の市町村民税が非課税の世帯に属する者が受けた予防接種の実費額については、第3条の規定にかかわらず、徴収を免除する。

(昭和40年9月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月14日規則第37号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月6日規則第71号)

この規則は、平成13年11月7日から施行する。

(平成22年9月30日規則第38号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月5日規則第30号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第26号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

芦別市予防接種実費徴収規則

昭和39年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章 予防衛生
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和40年9月22日 規則第16号
昭和41年5月4日 規則第12号
昭和48年11月14日 規則第37号
昭和49年4月24日 規則第14号
平成13年11月6日 規則第71号
平成22年9月30日 規則第38号
平成26年9月24日 規則第42号
令和6年6月24日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第15号
令和7年9月5日 規則第30号
令和8年3月31日 規則第26号