○芦別市食育推進会議条例

平成18年6月19日

条例第27号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、芦別市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。以下同じ。)を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する機関、団体等の長から推薦された者

(3) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民福祉部健康推進課において行う。

(会長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市食育推進会議条例

平成18年6月19日 条例第27号

(平成23年6月28日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成18年6月19日 条例第27号
平成20年3月19日 条例第15号
平成20年9月26日 条例第48号
平成20年12月15日 条例第58号
平成23年6月28日 条例第18号