○芦別市食育推進会議条例
平成18年6月19日
条例第27号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、芦別市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。以下同じ。)を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する機関、団体等の長から推薦された者
(3) 公募に応じた市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民福祉部健康推進課において行う。
(会長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。