○芦別市がん検診等実施条例
平成18年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の規定に基づき、市民の健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を図るため、市が実施するがん検診等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(がん検診等の種類等)
第2条 がん検診等の種類、対象者及び検査内容は、別表のとおりとする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第55号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者 | 検査内容 |
胃がん検診 | 30歳以上の市民 | 問診及び胃バリウム検査 |
大腸がん検診 | 問診及び便潜血検査 | |
肺がん検診 | 問診及び胸部エックス線検査 | |
問診及びかくたん細胞診検査 | ||
乳がん検診 | 40歳以上の市民(女性に限る。) | 問診及びマンモグラフィ検査 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の市民(女性に限る。) | 問診、内診、子宮頸部の細胞診検査及び超音波検査 |
前立腺がん検診 | 40歳以上の市民(男性に限る。) | 問診及び血液検査 |
骨粗しょう症検診 | 40歳以上の市民(女性に限る。) | 問診及び骨量測定検査 |
健康診査 | 40歳以上の外国人で医療保険に加入できないもの | 問診、計測、血圧測定、診察、血液検査、尿検査等 |
肝炎ウィルス検診 | 過去に検査をしていない40歳以上の市民 | 問診及び血液検査 |
備考 上記対象者には、がん検診等を受ける日の属する年度の3月31日までに対象者の欄に規定しているそれぞれの年齢に到達する者を含む。