○芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成規則

平成15年3月26日

規則第28号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地域活動支援センター等に交通機関を利用して通所する精神障がい者に対し交通費を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、精神障がい者の自立と社会活動への参加及び社会復帰を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する精神障害者のうち、在宅の者で社会復帰することを目的に通所するものであって次のいずれかに該当するものをいう。

 法第45条に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けている者

(2) 通所 精神障がい者が社会復帰訓練のため、その者の住居と地域活動支援センター等との間を往復することをいう。

(3) 地域活動支援センター等 総合支援法第5条第28項に規定する地域活動支援センター、総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が運営する事業所及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第8条の2に規定する精神障害者地域生活支援センターをいう。

(4) 交通機関 鉄道及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する定期乗合自動車をいう。

(5) 交通費 通所に要する交通機関の利用に係る往復の運賃をいう。

(令5規則3・令7規則33・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、本市に住所を有し、交通機関を利用して通所している精神障がい者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。以下同じ。)とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、前条に規定する者が支払う交通費の2分の1の額とする。

(助成の申請)

第5条 交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成申請書(別記第1号様式)

(2) 芦別市精神障がい者通所事実証明書(別記第2号様式)

2 前項各号に規定する書類の提出期限は、4月分から6月分までの交通費に係る申請にあっては当該年の7月10日までに、7月分から9月分までの交通費に係る申請にあっては当該年の10月10日までに、10月分から12月分までの交通費に係る申請にあっては翌年の1月10日までに、1月分から3月分までの交通費に係る申請にあっては当該年の4月10日までに行うものとし、それぞれの期間の月分をまとめて申請しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条第2項の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の額を決定し、芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 決定通知書による通知を受けた申請者が助成金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(変更の届出)

第8条 助成の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成変更届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 振込口座を変更したとき。

(決定の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対して、助成の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成決定取消通知書(別記第6号様式)により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた者に対して既に助成金が交付されているときは、芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成金返還命令通知書(別記第7号様式)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第11条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者がこれを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市精神障害者地域活動支援センター等通所交通費助成規則の規定は、平成22年度分以後の予算により交付する助成金から適用する。

(平成29年10月5日規則第46―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市精神障害者地域活動支援センター等通所交通費助成規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成規則の規定による様式とみなす。

(令和元年10月3日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成規則の規定は、令和2年度分以後の予算により交付する助成金から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和5年3月16日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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芦別市精神障がい者地域活動支援センター等通所交通費助成規則

平成15年3月26日 規則第28号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月26日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年12月28日 規則第62号
平成20年12月25日 規則第100号
平成22年6月17日 規則第28号
平成29年10月5日 規則第46号の1
令和元年10月3日 規則第49号
令和5年3月16日 規則第3号
令和7年9月26日 規則第33号