○芦別市戦傷病者に対する補装具の支給又は修理に関する事務取扱規則
平成13年1月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)により、本市が処理する戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項の規定による戦傷病者の補装具の支給又は修理(以下「補装具の支給等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補装具の支給等の請求)
第2条 本市に居住地を有する戦傷病者で、補装具の支給等を請求しようとするものは、戦傷病者手帳を提示し、補装具支給(修理)請求書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補装具の支給等の審査及び判定)
第4条 市長は、戦傷病者手帳及び戦傷病者カード副本により、補装具の支給等についての資格を確認するとともに、所要の調査を行うものとする。この場合において、特に必要があると認める請求者については、判定依頼書(別記第3号様式)により、当該請求者に期日を指示し、北海道立心身障害者総合相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下「総合相談所」という。)への出頭を求め、補装具の支給等の要否及び処方について、総合相談所の長の判定を求めなければならない。
(補装具の支給等の基準)
第5条 補装具の支給等の基準は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号。以下「基準」という。)に定めるところによるものとする。
2 市長は、戦傷病者の障害の状況その他真にやむを得ない事情により、支給すべき補装具が基準に示された価格により難いときは、補装具基準外支給調査書(別記第4号様式)を、北海道知事に提出するものとする。
(1) 戦傷病者カード副本に補装具支給等に関する所要事項を記載する。
(2) 補装具交付・修理券(別記第5号様式)を請求者に交付する。
(3) 補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に対し、補装具交付・修理券を請求者に交付したこと及びその他所要事項を記載した補装具交付・修理委託通知書(別記第6号様式)を送付する。
(補装具の支給等の実施)
第8条 市長は、補装具の支給等を実施するときは、あらかじめ補装具の適合の判定を行い、当該補装具が本人に適合しないと認めたときは、業者に不備な箇所を改善させ、請求者に支給するものとする。この場合において、特に必要があると認めるものについては、総合相談所の長の判定を求めなければならない。
(指定業者)
第9条 市長は、業者に補装具の修理を委託するときは、北海道知事があらかじめ契約を締結している業者に委託しなければならない。
(協議)
第10条 市長は、この規則により難い事例が生じた場合は、北海道知事に協議するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。







