○芦別市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務取扱規則

平成18年9月29日

規則第87号

芦別市身体障害者等日常生活用具給付等事務取扱規則(平成14年規則第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小児慢性特定疾患児に対して行う日常生活用具の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、小児慢性特定疾患児とは、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている20歳未満の者であって、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けたものをいう。

(日常生活用具の種目及び給付の対象者)

第3条 小児慢性特定疾患児に係る給付の対象となる日常生活用具は、別表に掲げる種目とし、当該種目ごとの給付の対象となる者は、同表に掲げる対象者に該当する者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。

(日常生活用具の再給付の制限)

第4条 既に給付を受けている日常生活用具と同一の用具の給付(以下「再給付」という。)については、当該給付を受けた日から別表に掲げる当該給付を受けた日常生活用具の耐用年数を経過していないときは、原則として再給付は行わないものとする。ただし、当該耐用年数を経過する前に、修理不能により当該給付を受けた日常生活用具の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項に規定する耐用年数を経過した後であっても、当該給付を受けた日常生活用具が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、再給付は行わないものとする。

(1) 修理が不能であるとき。

(2) 再給付することが、部品を交換することよりも合理的又は効果的であるとき。

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を再給付することが、小児慢性特定疾患児の日常生活用具の使用効果が向上すると認められるとき。

(給付の申請)

第5条 日常生活用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児の保護者又は扶養義務者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、日常生活用具の購入費用に関する見積書及び小児慢性特定疾患医療受給券の写しを添付しなければならない。

(給付の決定及び却下)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る調査書(別記第2号様式)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、日常生活用具の給付について決定したときは、14日以内に、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 日常生活用具の給付を認めたとき。

 日常生活用具給付台帳(別記第3号様式)に所要事項を記載する。

 日常生活用具給付決定通知書(別記第4号様式)及び日常生活用具給付券(別記第5号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付する。

 日常生活用具の製作又は販売を業とする者に対し、日常生活用具給付委託通知書(別記第6号様式)を送付する。

3 福祉事務所長は、日常生活用具の給付について決定しないときは、日常生活用具給付却下決定通知書(別記第7号様式)に却下の内容及び理由を付して、申請者に交付するものとする。

(費用の一部負担)

第7条 前条第1項の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、給付される日常生活用具の購入に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定に基づき負担すべき費用の額は、厚生労働大臣が定める費用徴収基準の例により算定した額とする。

3 給付決定者は、給付を受けようとする日常生活用具の購入に要する費用の額が別表に掲げる基準額を上回るときは、当該上回る額を全額負担しなければならない。

4 第2項の規定に基づき算定された負担すべき費用の額及び前項に規定する基準額を上回る額については、前条第2項第1号ウの通知書の送付を受けた業者(以下「委託業者」という。)に直接支払わなければならない。

(費用の請求)

第8条 委託業者は、給付決定者に交付された給付券に記載された公費負担額について、福祉事務所長に費用の請求をすることができる。

2 委託業者は、前項の規定により費用の請求をするときは、給付を受けた給付決定者の印鑑を押印してある給付券を請求書に添付しなければならない。

(委託業者)

第9条 福祉事務所長は、日常生活用具の給付を委託するときは、あらかじめ市が契約を締結している業者に委託しなければならない。

(日常生活用具の管理)

第10条 日常生活用具の給付を受けた小児慢性特定疾患児又はその保護者若しくは扶養義務者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保の用に供してはならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、前条の規定に違反した日常生活用具の給付を受けた給付決定者に対して、市が負担した費用の全部又は一部を徴収することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の決定を受けた小児慢性特定疾患児について適用し、施行日前に給付の決定を受けた小児慢性特定疾患児については、なお従前の例による。

(平成27年12月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務取扱規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務取扱規則の規定による様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

種目

障害及び程度

性能及び特記事項

基準額(円)

耐用年数(年)

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,450

手すりをつけた場合

9,850

8

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として小児慢性特定疾患児の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

60,000

8

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000

8

特殊尿器

自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

70,400

5

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160

3

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

56,400

5

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

20,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

37,800

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芦別市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事務取扱規則

平成18年9月29日 規則第87号

(平成28年4月1日施行)