○芦別市知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第53号
注 平成30年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総合相談所への判定依頼等)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下「総合相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第1号様式)を当該総合相談所の長に送付しなければならない。
(平30規則25―2・一部改正)
第3条から第16条まで 削除
(施設入所の措置)
第18条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する施設入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)を採るときは、必要に応じ、総合相談所の長に判定を求めなければならない。
(職親の申出等)
第19条 施行規則第1条の規定に基づく申出は、知的障害者職親申込書(別記第32号様式)によるものとする。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(別記第36号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託の申込み)
第20条 知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、法第16条第1項第3号の規定に基づき職親に更正援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記第37号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第22条 法第27条第1項の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス及び施設入所の措置に係る費用の額は、国が定める費用徴収基準に基づいて算定した額とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により算定した額について、障害福祉サービス措置決定通知書又は施設入所措置決定通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(平30規則25―2・一部改正)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成30年7月19日規則第25―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
(平30規則25―2・全改)


別記第3号様式から別記第19号様式まで 削除

(平30規則25―2・全改)


















