○芦別市基準該当障害福祉サービスを行う事業所の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 市長は、基準該当事業所が法第43条の規定に基づき厚生労働省令で定める基準(以下「省令基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が省令基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする基準該当事業所において事業を行う者(第6条において「事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスを行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める付表を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 基準該当居宅介護事業所、基準該当重度訪問介護事業所又は基準該当行動援護事業所の登録申請の場合 付表1―1

(2) 基準該当居宅介護事業等を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合 付表1―2

(3) 基準該当生活介護事業所の登録申請の場合 付表2

(4) 基準該当児童デイサービス事業所の登録申請の場合 付表3

(5) 基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の登録申請の場合 付表4

(6) 基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の登録申請の場合 付表5

(7) 基準該当就労継続支援(B型)事業所の登録申請の場合 付表6

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書面又は書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為等及び登記簿謄本又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 協力医療機関との契約内容(基準該当生活介護事業所、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所、基準該当自立訓練(生活訓練)事業所及び基準該当就労継続支援(B型)事業所に限る。)

(11) 授産事業会計の事業及び収支計画書(基準該当就労継続支援(B型)事業所に限る。)

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条の規定により登録を行ったときは、基準該当事業所登録決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 前条の規定により登録の通知を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、基準該当事業所登録申請書に記載した事項(当該申請に係る事業の開始の予定年月日を除く。)又は第4条第2項第1号から第6号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項を基準該当事業所登録事項変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止若しくは休止又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(別記第4号様式)に当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定の例により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記第5号様式)を市長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、省令基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、当該特例介護給付費等を支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、法第30条第2項の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、法第29条第9項の規定に基づき厚生労働省令で定める手続により特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者又は登録事業者の従業者若しくは登録事業者の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者を来庁させ、説明を求めることができる。

2 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者等に対し関係職員に質問させ、又は基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定による質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者等が、第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、法第10条第1項又は前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、法第10条第1項又は前条第2項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、基準該当事業所登録取消通知書(別記第6号様式)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条の規定による変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げる事項を北海道に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした基準該当事業所の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、第3条の規定により登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出を受理したとき、又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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芦別市基準該当障害福祉サービスを行う事業所の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第85号

(平成18年10月1日施行)