○芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第51号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び施行規則で使用する用語の例による。

(支給決定等の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請又は施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(障害支援区分の認定の通知)

第3条の2 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(支給決定等の通知等)

第4条 市長は、法第22条第1項の規定により支給決定をしたとき、又は第3条の申請書を受理し、特定障害者特別給付費の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、当該申請をした障害者又は障害児の保護者に通知し、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を交付しなければならない。

2 市長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、前項の決定通知書及び受給者証に加えて療養介護医療受給者証を交付しなければならない。

3 市長は、法第22条第1項の規定により支給決定をしないとき、又は第3条の申請書を受理し、特定障害者特別給付費の支給を決定しないときは、却下決定通知書(介護給付費等)により、当該申請をした障害者又は障害児の保護者に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(支給量の基準)

第4条の2 法第22条第7項に規定する支給量の基準(以下「支給量基準」という。)は、別表のとおりとする。

(支給決定基準)

第4条の3 市長は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定にあたり、法第28条第1項第1号から第3号まで及び第8号に規定する障害福祉サービスについては、当該支給決定を受けようとする障害福祉サービスの種類又は障害者等の障害支援区分及び他のサービスの利用の有無に応じ、支給量基準を超えて支給決定できないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者等の心身的又は社会的な要因により市長が特に必要と認めたときは、支給量基準に100分の20を乗じて得た単位を加算して、支給決定できるものとする。

(審査会の意見聴取)

第4条の4 市長は、例外的な要因による支給決定案と支給量基準がかい離する場合においては、芦別市障害者自立支援審査会に当該支給決定案について意見を求め、その意見を基に当該支給量基準を超えて支給決定できるものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請又は施行規則第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の支給に係る変更の届出は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(障害支援区分の変更認定の通知)

第5条の2 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(令7規則45・一部改正)

(支給決定等の変更の通知)

第6条 市長は、第5条の申請書を受理し、又は職権により支給決定の変更を決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、支給決定の変更をしないときは(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)変更申請却下通知書(別記第1号様式)により、当該申請をした支給決定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(支給決定等の取消しの通知)

第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しの通知又は施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費の支給の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する支給決定の申請内容の変更の届出又は特定障害者特別給付費の支給の決定の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(障害福祉サービス受給者証等の再交付の申請等)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請又は療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証を交付しなければならない。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の申請又は施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の決定等の通知)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした支給決定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準とする額とする。

2 特例特定障害者特別給付費の額は、政令第21条の3において準用する政令第21条に規定する方法により算出される額とする。

(令2規則54・一部改正)

(災害等による利用者負担額の減額又は免除の申請等)

第13条 法第31条の規定により介護給付費等の利用者負担額の減額又は免除を受けようとする支給決定障害者等は、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記第4号様式)に当該申請の理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額又は免除の決定をしたときは、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第5号様式)により、当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(災害等による利用者負担額の減額又は免除の取消し)

第14条 市長は、支給決定障害者等が偽りその他不正な行為により前条第2項の規定による決定を受けたときは、当該決定を取消し、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除取消通知書(別記第6号様式)により、当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

2 市長は、前項の決定の取消しを受けた支給決定障害者等が障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該決定の取消しについて当該障害福祉サービス事業者に通知するとともに、支払を免れた額を当該支給決定障害者等から徴収するものとする。

(令7規則45・一部改正)

(災害等による利用者負担額の減額又は免除の期間)

第15条 災害等による利用者負担額の減額又は免除の期間の始期は、第13条第1項の申請書の提出のあった日(次項において「申請日」という。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由により当該申請書の提出が遅れたものと市長が認めたときは、この限りでない。

2 災害等による利用者負担額の減額又は免除の期間の終期は、施行規則第32条第1号に該当する場合にあっては申請日の属する月から11か月を経過した月の末日と、同条第2号から第4号までに該当する場合にあっては申請日の属する年の翌年の6月30日とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第15条の2 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の決定等の通知)

第15条の3 市長は、前条の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により、当該申請をした支給決定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第15条の4 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(計画相談支援事業者の届出等)

第15条の5 第15条の3の規定により支給の決定の通知を受けた支給決定障害者等が、法第51条の24に規定する指定相談支援事業者に計画相談支援を依頼するとき、又は当該依頼をした指定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出るものとする。

(令7規則45・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費支給の申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定等の通知)

第17条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした支給決定障害者等に通知しなければならない。

2 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした支給決定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の代理受領払)

第18条 市長は、支給決定障害者等に高額障害福祉サービス等給付費を支給する場合において、当該支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき費用の額のうち、高額障害福祉サービス等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の範囲内において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費の支給があったものとみなす。

(支給認定の申請)

第19条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(支給認定等の通知等)

第20条 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書により、当該申請をした障害者又は障害児の保護者に通知し、自立支援医療受給者証(更生医療)(第23条及び第24条において「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしないときは、通知書により、当該申請をした障害者又は障害児の保護者に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第21条 法第56条第1項の規定により支給認定の変更の申請をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により、市長に提出しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(支給認定の変更の通知)

第22条 市長は、前条の申請書を受理し、又は職権により支給認定の変更を決定したときは自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書により、支給認定の変更を決定しないときは自立支援医療費変更申請却下通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした支給認定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(支給認定の申請内容の変更の届出)

第23条 施行規則第47条第1項に規定する支給認定の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、医療受給者証に変更事項を記載し、当該届出をした支給認定障害者等に返還しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(支給認定の取消しの通知)

第25条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第26条 施行規則第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(別記第8号様式)によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(基準該当療養介護医療費の支給の決定等の通知)

第27条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請をした支給決定障害者等に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(補装具費の支給の申請)

第28条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

(補装具費の支給の決定の通知等)

第29条 市長は、前条の申請書を受理したときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者更生相談所に判定を求めるものとする。

(令7規則45・一部改正)

2 市長は、前条の申請書を受理したとき、又は前項に規定する判定の結果が判明したときは、その内容を審査し、補装具費を支給することを決定したときは補装具費支給決定通知書に補装具費支給券を添えて、補装具費を支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該申請をした障害者又は障害児の保護者に通知しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(補装具費の支給)

第30条 前条第2項の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)が補装具費を請求しようとするときは、補装具費支給券に当該補装具の購入又は修理に関する契約を締結した業者(以下「補装具請負業者」という。)が作成した領収書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補装具費を支給しなければならない。

(補装具費の代理受領払)

第31条 市長は、補装具費支給対象障害者等が補装具の購入又は修理を受けた場合において、当該補装具費支給対象障害者等が補装具請負業者に支払うべき費用の額のうち、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の範囲内において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該補装具請負業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対して補装具費の支給があったものとみなす。

(その他の様式)

第32条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(令7規則45・追加)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7規則45・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に法附則第24条の規定に基づきなされた支給決定の手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされた行為とみなす。

(平成18年9月29日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(芦別市身体障害児に対する補装具給付事務取扱規則の廃止)

3 芦別市身体障害児に対する補装具給付事務取扱規則(平成13年規則第54号)は、廃止する。

(芦別市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 芦別市身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市児童福祉法施行細則の一部改正)

5 芦別市児童福祉法施行細則(平成18年規則第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

6 芦別市知的障害者福祉法施行細則(平成18年規則第53号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年4月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成21年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成22年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成23年9月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者自立支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式とみなす。

(平成27年12月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者自立支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者の日常生活支援及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式とみなす。

(令和2年6月4日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和4年10月31日規則第70―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式でこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令和6年11月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令和7年6月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式とみなす。

(令和7年9月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第2条の規定による改正後の芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式とみなす。

(令和7年12月22日規則第45号)

この規則は、令和7年12月23日から施行する。

別表(第4条の2関係)

(単位)

利用者区分

障害者の障害支援区分

障害児

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

① 重度障害者等包括支援の支給決定を受けた者

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

85,750

(58,480)

84,320

② 重度障害者等包括支援対象者であって重度障害者等包括支援を利用しておらず居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けたもの

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

69,830

(42,560)

③ ②以外で重度訪問介護の支給決定を受けた者




生活介護等サービス利用者

(―)

(―)

11,690

(―)

15,100

(―)

19,350

(16,020)

26,720

(16,020)

共同生活援助利用者のうち個人単位で重度訪問介護を利用するもの

(―)

(―)

(―)

8,060

(3,960)

10,340

(3,960)

16,370

(3,960)

共同生活援助利用者又は日中サービス支援型生活援助サービスを利用するもの

(―)

(―)

3,960

(3,960)

3,960

(3,960)

3,960

(3,960)

3,960

(3,960)

上記以外の者

(―)

(―)

21,500

(16,020)

26,920

(16,020)

33,740

(16,020)

48,110

(16,020)

④ ②・③以外で行動援護の支給決定を受けた者




日中活動サービス利用者

(―)

(―)

11,290

(―)

14,690

(―)

18,660

(―)

22,490

(―)

18,820

共同生活援助利用者又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定されるもの

(―)

(―)

2,440

(―)

2,440

(―)

2,440

(―)

2,440

(―)

上記以外の者

(―)

(―)

14,790

(―)

19,930

(―)

26,500

(―)

34,440

(―)

18,820

⑤ ②~④、⑥~⑧以外で居宅介護の支給決定を受けた者




「居宅における身体介護が中心」又は「家事援助が中心」を算定される者

2,930

(―)

3,790

(―)

5,580

(―)

10,480

(―)

16,600

(―)

24,150

(―)

9,420

生活介護等サービス利用者

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

21,260

(―)

上記以外の者

6,070

(―)

6,880

(―)

8,700

(―)

13,560

(―)

19,870

(―)

27,270

(―)

12,560

⑥ 居宅介護の支給決定を受けた者であって共同生活援助利用者又は外部サービス利用型共同生活援助サービスを算定されるもの

2,280

(―)

2,280

(―)

2,280

(―)

2,280

(―)

2,280

(―)

2,280

(―)

(―)

⑦ 居宅介護に係る支給決定を受けた者のうち指定共同生活援助事業所において、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護等を利用するもの、又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定されるもの。




重度訪問介護

(―)

(―)

(―)

7,400

(―)

9,470

(―)

13,030

(―)

同行援護

3,360

(―)

3,360

(―)

3,360

(―)

3,360

(―)

3,360

(―)

3,360

(―)

行動援護

(―)

(―)

(―)

5,820

(―)

7,930

(―)

11,500

(―)

⑧ 居宅介護に係る支給決定を受けた者で指定共同生活援助事業所の利用者のうち共同生活居住内において当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護を利用するものであって、個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられており、かつ、その利用を市が認めているもの(身体介護に限る。)又は日中サービス支援型共同生活援助サービスを算定される者

(―)

(―)

(―)

3,550

(―)

5,620

(―)

9,180

(―)

⑨ ②~⑧以外で同行援護の支給決定を受けた者




共同生活援助利用者

3,490

(―)

3,490

(―)

3,490

(―)

3,490

(―)

3,490

(―)

3,490

(―)

上記以外の者

12,730

(―)

12,730

(―)

12,730

(―)

12,730

(―)

12,730

(―)

12,730

(―)

備考

1 障害支援区分とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)の基準による区分のこと。

2 ( )内は、65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者

3 生活介護等サービス利用者とは、生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援(A型・B型)のいずれかの支給決定を受けた者

4 利用者区分に2以上該当する者については、いずれかの低い方の基準を適用する。

(令7規則45・旧別記第7号様式繰上)

画像

(令4規則70―2・全改、令7規則45・旧別記第11号様式繰上)

画像

(令7規則45・旧別記第12号様式繰上)

画像

(令4規則70―2・全改、令7規則45・旧別記第13号様式繰上)

画像

(令7規則45・旧別記第14号様式繰上)

画像

(令7規則45・旧別記第15号様式繰上)

画像

(令7規則45・旧別記第23号様式繰上)

画像

(令4規則70―2・全改、令7規則45・旧別記第27号様式繰上)

画像

(令7規則45・旧別記第28号様式繰上)

画像

芦別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第51号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第83号
平成19年4月2日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第52号
平成20年7月1日 規則第74号
平成21年4月1日 規則第38号
平成21年6月30日 規則第51号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年9月28日 規則第61号
平成27年12月29日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年6月28日 規則第21号
令和2年6月4日 規則第54号
令和4年10月31日 規則第70号の2
令和6年11月29日 規則第53号
令和7年6月26日 規則第27号
令和7年9月26日 規則第33号
令和7年12月22日 規則第45号