○芦別市長寿祝品条例施行規則

平成14年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長寿祝品条例(平成13年条例第37号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(祝品の支給時期)

第2条 祝品の支給時期は、次の各号に掲げる祝品の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 百歳祝品 その贈呈を受ける者の誕生日に贈呈する。

(2) 七十五歳祝品 9月1日から9月30日までに贈呈する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(芦別市敬老年金及び米寿祝品条例施行規則の廃止)

2 芦別市敬老年金及び米寿祝品条例施行規則(昭和48年規則第28号)は、廃止する。

(平成16年4月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

芦別市長寿祝品条例施行規則

平成14年3月7日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月7日 規則第5号
平成16年4月21日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第20号
平成23年2月18日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第16号