○芦別市長寿祝品条例施行規則
平成14年3月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長寿祝品条例(平成13年条例第37号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 百歳祝品 その贈呈を受ける者の誕生日に贈呈する。
(2) 七十五歳祝品 9月1日から9月30日までに贈呈する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(芦別市敬老年金及び米寿祝品条例施行規則の廃止)
2 芦別市敬老年金及び米寿祝品条例施行規則(昭和48年規則第28号)は、廃止する。
附則(平成16年4月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。