○芦別市長寿祝品条例
平成13年9月27日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈することにより、その長寿を祝福し、市民の敬老思想の高揚を図るとともに高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝品の贈呈対象者)
第2条 祝品の贈呈対象者は、その者の誕生日において、本市に1年以上引き続き住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録がされている者をいう。)であって、100歳になるものとする。
(祝品)
第3条 祝品は、毎年度予算の範囲内で市長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(芦別市敬老年金及び米寿祝品条例の廃止)
2 芦別市敬老年金及び米寿祝品条例(昭和33年条例第12号)は、廃止する。
(祝金に関する経過措置)
3 この条例による廃止前の芦別市敬老年金及び米寿祝品条例の規定に基づき平成14年1月1日までに米寿祝品の贈呈を受ける対象者となっていた者は、第2条の規定に基づく88歳の祝金の支給を受けたものとみなす。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)
2 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)
2 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。