○芦別市高齢者に係る障害者控除対象者認定書交付規則

平成19年1月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者として、市長が認定を行う高齢者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者又は特別障害者として認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、前年の12月31日現在において身体又は精神に障害のある年齢65歳以上の者(その年の中途において死亡し又は出国をした者を含む。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けているものとする。

(交付申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式)に対象者の身体の状況又は精神の状況を記載して、市長に提出しなければならない。

2 認定書の交付申請を行うことができる者は、対象者又は対象者の親族であって所得税法(昭和40年法律第33号)第79条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第6号に規定する障害者控除を受けようとするものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、別表に掲げる基準により審査を行い、認定の可否を決定するものとする。この場合において、介護保険における認定調査資料を使用するときは、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

(認定等の通知)

第5条 市長は、前条の規定により障害者又は特別障害者に該当すると認定したときは障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとし、該当しないと認定したときは障害者控除対象者非該当通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

別表(第4条関係)

認定区分

基準

障害者

(1) 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる。

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。

(2) 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる。

身体障害者の障害の程度の等級表(3級から6級まで)と同程度の障害の程度であること。

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる。

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること、又は精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

(2) 身体障害者(1級又は2級)に準ずる。

身体障害者の障害の程度の等級表(1級又は2級)と同程度の障害の程度であること。

(3) ねたきり老人

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6箇月程度以上床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)であること。

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芦別市高齢者に係る障害者控除対象者認定書交付規則

平成19年1月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)