○芦別市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行については、法及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第94号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身分証明書)
第2条 法第11条第2項に規定する証明書は、別記第1号様式の証票とする。
(援助依頼書の提出)
第3条 市長は、法第12条第1項及び第2項の規定により警察署長に対し援助を求めるときは、別記第2号様式の高齢者虐待事案に係る援助依頼書を警察署長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則の規定に基づき交付された身分証明書は、この規則による改正後の芦別市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則の規定に基づく身分証明書とみなす。

