○芦別市老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、次に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(別記第1号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第2号様式)

(3) ケース番号簿(別記第3号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第4号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第5号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第6号様式)

(7) 費用徴収金台帳(別記第7号様式)

(措置開始等通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは法第11条の措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(別記第8号様式)により、措置の廃止又は休止を行ったときは、措置廃止(休止)通知書(別記第9号様式)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第10号様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記第11号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記第12号様式)により、それぞれ申出者に対し通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(別記第13号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(別記第14号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)(別記第15号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(別記第16号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行う場合について準用する。

(葬祭の依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第17号様式)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをできない旨を葬祭受諾(不承諾)(別記第18号様式)により、福祉事務所長に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求及び交付)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期の当初の月の7日までに、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎四半期分の措置費について、各四半期の終了の翌月の7日までに、市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第19号様式)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定による在宅の措置及び法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームの入所の措置を採ったときは、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者からその負担能力に応じ、措置に要する費用(以下「費用徴収金」という。)の全部又は一部について月を単位として徴収するものとする。

2 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による養護老人ホームの入所及び養護の委託の措置を採ったときは、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者で次条に定めるものからその負担能力に応じ、費用徴収金の全部又は一部について月を単位として徴収するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による費用徴収金額の決定又は変更したときは、費用徴収金額決定(変更)通知書(別記第20号様式)により、被措置者又はその扶養義務者に対し通知しなければならない。

(扶養義務者)

第12条 扶養義務者で費用徴収金の納入義務のあるものは、被措置者の配偶者及び子で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 被措置者と同一世帯にあった者がいる場合 同一世帯にあった者のうち税額(費用徴収金の額の算定基礎となる税額をいう。)の最も多いもの

(2) 被措置者と同一世帯にあった者がいない場合 公的年金等により扶養義務関係が認められる者又は被措置者への仕送りや状況等を勘案して福祉事務所長が認定した者

(費用徴収金の額)

第13条 福祉事務所長が被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用徴収金の額は、国が定める費用徴収基準に基づいて算定した額とする。

2 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームの被措置者から徴収する費用徴収金の額の上限は、前項の規定にかかわらず、140,000円とする。

(費用徴収金の減免)

第14条 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、費用徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条に規定する費用徴収金の額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により費用徴収金の減免を受けようとする納入義務者は、費用徴収金減免申請書(別記第21号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、費用徴収金の減免の適否を決定し、費用徴収金減免承認(却下)決定通知書(別記第22号様式)により、当該申請をした納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収金の納入期限)

第15条 費用徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該措置を受けた日の属する月分の費用徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成18年9月29日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(芦別市知的障害者等福祉の措置費用の徴収等に関する規則の廃止)

2 芦別市知的障害者等福祉の措置費用の徴収等に関する規則(昭和49年規則第20号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第11号
平成13年4月17日 規則第52号
平成18年9月29日 規則第84号
平成28年4月1日 規則第25号