○芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給規則

平成17年8月3日

規則第78号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)並びに内閣府が定める高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添2)の規定に基づき、市内に居住する母子家庭の母及び父子家庭の父の修業をより効果的に促進するための高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(同条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則7―2・令6規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父 法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。

(2) 養成機関 資格の取得を目的として6月以上の修業期間を必要とする専門教科課程(通信教育によるものを含む。以下同じ。)が設置されている機関をいう。

(令3規則7―2・令6規則28・一部改正)

(促進給付金の支給対象者)

第3条 この規則により促進給付金の支給を受けることができる者(以下「促進対象者」という。)は、本市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、その者の就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業しているものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者若しくは促進給付金の支給の申請をする年の前年(1月から7月までの間に申請をする場合は前々年)又は前々年(1月から7月までの間に申請をする場合は3年前の年)の所得が当該者と同等の水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 養成機関において6月以上の専門教科課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(4) 原則として過去に促進給付金の支給を受けたことがないこと。

(5) 促進給付金と趣旨を同じくする給付金を受けていないこと。

(令3規則7―2・令6規則28・令6規則45・一部改正)

(修了支援給付金の支給対象者)

第4条 この規則により修了支援給付金の支給を受けることができる者(以下「修了支援対象者」という。)は、対象資格を取得するために養成機関において6月以上の専門教科課程を修了した者であって、当該専門教科課程の修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)から修了した日(以下「修了日」という。)までの間において前条(第2号を除く。)の規定に該当しているものとする。

(令3規則7―2・令3規則67・令6規則28・一部改正)

(対象資格)

第5条 対象資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げる資格のほか、市長が地域の実情に応じて定める資格

(令3規則7―2・令3規則67・一部改正)

(各給付金の額)

第6条 促進給付金及び修了支援給付金(以下「各給付金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 促進給付金

 促進対象者及び当該促進対象者と同一の世帯に属する者(当該促進対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該促進対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(第2条第2号の養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

 に掲げる者以外の促進対象者 月額70,500円(第2条第2号の養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

(2) 修了支援給付金

 修了支援対象者及び当該修了支援対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

 に掲げる者以外の修了支援対象者 25,000円

(令3規則7―2・令3規則67・令6規則28・一部改正)

(各給付金の支給対象期間等)

第7条 促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了するものが、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの全日に渡って養成機関が実施する専門教科課程に出席しなかった場合には、当該月を支給対象期間に含めないものとする。ただし、養成機関があらかじめ定めている夏季休暇その他の休暇については、支給対象期間に含めるものとする。

4 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(令3規則7―2・令6規則28・一部改正)

(各給付金の支給申請)

第8条 各給付金の支給を受けようとする各給付金の支給対象者(以下「各支給対象者」という。)は、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる各給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 促進給付金

 当該促進対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 当該促進対象者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 当該促進対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額、加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)並びに生計維持児童(当該促進対象者の扶養親族でない児童で当該促進対象者が生計を維持しているものをいう。(ウ)において同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)がある者にあっては16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第1号様式の2。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 当該促進対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合は3年前の年)の所得の額、加算対象扶養親族並びに生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(控除対象扶養親族がある者にあっては申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1号アに規定する額の促進給付金の支給を受けようとする促進対象者にあっては、当該促進対象者及び当該促進対象者と同一の世帯に属する者が同アに掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関の長が、当該促進対象者が当該養成機関に在籍していることを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 当該修了支援対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日から修了日までの間の状況を明らかにできるものに限る。)

 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 当該修了支援対象者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 当該修了支援対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額、加算対象扶養親族並びに生計維持児童(当該修了支援対象者の扶養親族でない児童で当該修了支援対象者が生計を維持しているものをいう。(ウ)において同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(控除対象扶養親族がある者にあっては申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 当該修了支援対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合は3年前の年)の所得の額、加算対象扶養親族並びに生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(控除対象扶養親族がある者にあっては申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該修了支援対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2号アに規定する額の修了支援給付金の支給を受けようとする修了支援対象者にあっては、当該修了支援対象者及び当該修了支援対象者と同一の世帯に属する者が同アに掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関の長が、当該修了支援対象者が当該養成機関において専門教科課程を修了したことを証明する書類の写し

(3) 促進給付金の支給対象期間が複数年度にわたる場合は、それぞれの年度ごとに申請書及び第1号に規定する書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出を受ける書類について、公簿等によって証明すべき事実を確認することができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

3 修了支援給付金の支給を申請しようとする修了支援対象者が、当該申請に係る養成機関において修業するために促進給付金を受給していた場合であって、当該申請を行う際、あわせて第17条に規定する実績報告書を提出するとき又は既にこれを提出しているときは、第1項第2号オに規定する書類の提出は要しないものとする。

(令3規則7―2・令6規則45・一部改正)

(支給申請の期間)

第9条 前条に規定する各給付金の支給申請は、次の各号に掲げる各給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間において行わなければならない。

(1) 促進給付金 修業を開始した日以後

(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日以後、当該修了日から起算して30日以内。ただし、市長がやむを得ないと認める事由があるときは、この限りでない。

(令3規則7―2・一部改正)

(支給決定の通知等)

第10条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、各給付金の支給の可否を決定し、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、速やかに当該申請をした各支給対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により促進給付金の支給の決定をする場合において必要と認めるときは、当該支給の決定に条件を付することができる。

(令3規則7―2・一部改正)

(各給付金の支給)

第11条 市長は、前条第1項の規定により各給付金の支給決定の通知をしたときは、速やかに各給付金の当該申請をした各支給対象者に支給するものとする。

(令3規則7―2・一部改正)

(促進給付金の支給方法)

第12条 市長は、促進給付金の支給に当たっては、月を単位として支給するものとし、原則として申請書を受理した日の属する月以後の各月において支給するものとする。

2 促進給付金は、支給対象期間の月ごとに当該月の末日までに支給するものとする。ただし、やむを得ない事由により当該月の末日までに支給することが困難な場合には、当該月の翌月以後の月の末日までに支給することができる。

(促進給付金受給資格喪失の届出)

第13条 第10条の規定により促進給付金の支給の決定を受けた促進対象者(以下「促進受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、促進給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(3) 世帯員の異動等により、第3条第1号に該当しなくなったとき。

(4) 市外に転出したとき。

(5) 養成機関での修業を中止したとき。

(6) 対象資格を取得する見込みがなくなったとき。

2 前項の場合において、促進受給者は、同項各号のいずれかに該当することとなった日から14日以内に、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(別記第3号様式)を市長に届け出なければならない。

(令3規則7―2・令6規則45・一部改正)

(促進給付金受給資格喪失の決定等)

第14条 市長は、前条に規定する届出を受理したときは、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(別記第4号様式)により当該届出をした促進受給者に通知するものとする。ただし、前条第1号の規定により受給資格を喪失した場合は、死亡により受給資格を喪失した促進受給者と生活を同一にしていたと認められる者に通知するものとする。

(令3規則7―2・一部改正)

(促進給付金支給額変更の届出)

第15条 促進受給者は、当該促進受給者又は当該促進受給者と同一の世帯に属する者に係る促進給付金の支給を請求した月の属する年度(4月から7月までに当該促進給付金の支給を請求した場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の課税の状況に変更があったときは、当該変更のあった日から14日以内に、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給額変更届(別記第5号様式)に、課税の状況に変更があったことを確認できる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(令3規則7―2・一部改正)

(促進給付金支給額変更の決定通知等)

第16条 市長は、前条に規定する届出を受理したときは、その内容を審査し、当該届出のあった支給額の変更の可否を決定し、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書(別記第6号様式)により、速やかに当該届出をした促進受給者に通知するものとする。

(令3規則7―2・一部改正)

(実績報告書の提出)

第17条 促進受給者は、養成機関の年度の修業を修了したときは、当該修了日から30日以内又は支給決定を受けた期間において最後に促進給付金の支給を受ける日の属する年度の翌年度の4月30日までのいずれか早い日までに、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に、当該促進受給者が当該養成機関において専門教科課程を修了したことを証明する書類の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(令3規則7―2・一部改正)

(促進給付金の額の確定通知)

第18条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、促進給付金の支給の決定の内容に適合すると認めたときは、促進給付金の額を確定し、芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給確定通知書(別記第8号様式)により、速やかに当該促進受給者に通知するものとする。

(令3規則7―2・一部改正)

(決定の取消し)

第19条 市長は、第10条の規定により各給付金の支給の決定を受けた者(以下「各受給者」という。)次の各号に掲げる各給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由に該当するときは、各給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 促進給付金

 第13条第2項に規定する届出を怠って促進給付金の支給を受けたとき。

 対象資格を取得する見込みがなくなったとき。

 促進給付金を他の用途に使用したとき。

 促進給付金の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 偽りその他不正な行為により促進給付金の支給の決定又は促進給付金の支給を受けたとき。

 その他市長が不適当と認めるとき。

(2) 修了支援給付金

 偽りその他不正な行為により修了支援給付金の支給の決定又は修了支援給付金の支給を受けたとき。

 その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、前条の規定に基づき支給すべき促進給付金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により各給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該各受給者に通知するものとする。

(各給付金の返還)

第20条 市長は、既に各給付金の支給を受けている各受給者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて、当該支給を受けている各給付金又は確定した額を超える促進給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、その旨を当該各受給者に通知するものとする。

(1) 第16条の規定により促進給付金の支給額を変更した場合において、当該変更した月までに支給されていた支給額の月額が変更後の当該月額より大きいとき。

(2) 第18条の規定に基づき支給すべき促進給付金の額の確定があった場合において、既にその額を超える促進給付金が支給されているとき。

(3) 前条第1項の規定により各給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該変更又は取消しを受けた各受給者に対して既に各給付金が支給されているとき。

(延滞金)

第21条 各受給者は、前条の規定により各給付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた各給付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理した場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該各受給者に通知するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第22条 各受給者は、各給付金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(促進受給者の出席状況等の確認)

第23条 市長は、促進受給者に対し、養成機関が実施する専門教科課程について、在籍証明書の提出及び出席状況に関する定期的な報告その他促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(令3規則7―2・一部改正)

(各給付金の支給に関する手続の様式)

第24条 この規則に定めるもののほか、各給付金の支給に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日までに修業を開始した促進対象者に支給する促進給付金に関する特例)

2 母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第149号)の施行の際現に第3条第2号の養成機関において修業し、又は同令の施行の日から平成24年3月31日までに同号の養成機関において修業を開始した促進対象者(次項から第5項までにおいて「特例促進対象者」という。)に対して、促進給付金を支給する場合における第7条第1項の規定の適用については、同項中「修業期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18箇月」とあるのは、「修業期間に相当する期間」とする。

3 特例促進対象者に対して促進給付金を支給する場合における第8条第1項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める書類」とあるのは、「当該各号に定める書類(第1号オに掲げる書類を除く。)」とする。

4 特例促進対象者に対して促進給付金を支給する場合における第9条第1号の規定の適用については、同号中「修業期間の最初の2分の1に相当する期間(その期間が18箇月を超えるときは、修業する期間から18箇月を減じた期間)を経過した日」とあるのは、「修業期間の開始日」とする。

5 特例促進対象者に対して促進給付金を支給する場合における第23条の規定の適用については、同条中「の出席状況に関する定期的な報告」とあるのは「について、3箇月ごとに当該特例促進対象者の在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求め、あわせて定期的に修得単位証明書を提出させるほか、」とする。

(平成25年3月31日までに修業を開始した促進対象者に支給する促進給付金に関する特例)

6 第3条第2号の養成機関において施行の日から平成25年3月31日までに修業を開始した促進対象者に対して、促進給付金を支給する場合における 第7条第1項に規定の運用については、同項中「修業期間の2分の1に相当する期間を経過した日以降の残り2分の1に相当する期間とし、18箇月」とあるのは、「修業期間とし、36箇月」とする。

(平成20年9月16日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に養成機関において修業を開始する者について適用し、施行日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年3月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則第6条第1号の規定は、この規則の施行の日の属する月に支給する給付金から適用する。

(平成24年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に養成機関において修業を開始する者について適用し、施行日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第7―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市母子家庭高等職業訓練促進給付金等施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和3年12月7日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則45・全改)

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(令6規則45・全改)

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(令3規則7―2・全改)

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(令3規則7―2・全改)

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(令3規則7―2・全改)

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(令6規則28・全改)

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(令3規則7―2・全改)

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芦別市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給規則

平成17年8月3日 規則第78号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第7編 祉/第5章 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成17年8月3日 規則第78号
平成20年9月16日 規則第81号
平成21年3月4日 規則第5号
平成21年6月30日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第23号
令和3年3月19日 規則第7号の2
令和3年12月7日 規則第67号
令和6年3月29日 規則第28号
令和6年9月30日 規則第45号