○芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則

平成20年9月16日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)並びに内閣府が定める自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添1)の規定に基づき、市内に居住する母子家庭の母及び父子家庭の父が適職に就くために必要な教育訓練講座の受講を支援し、自立を促進するための自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則7―1・令6規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父 法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。

(2) 教育訓練講座 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な資格の取得又は能力の開発を目的とする講座をいう。

(令3規則7―1・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この規則により給付金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次条に定める教育訓練講座を受講するものとする。

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 原則として過去に給付金の支給を受けたことがないこと。

(令3規則7―1・令6規則28・令6規則45・一部改正)

(対象講座)

第4条 受給資格者が給付金の支給を受けることができる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次の各号に掲げる講座で市長が指定するものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前3号に準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(令3規則7―1・一部改正)

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) 受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円))

(3) 受講開始日において、前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

2 前項各号の規定により算定した額が12,000円を超えない場合は、給付金を支給しない。

(令3規則7―1・令6規則28・令6規則45・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする受給資格者は、教育訓練講座の受講を開始する日以前に、あらかじめ当該教育訓練講座について対象講座として市長の指定を受けなければならない。

2 前項の規定により対象講座の指定を受けようとする受給資格者は、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 第3条第1号に規定する母子・父子自立支援プログラム等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により提出を受ける書類について、公簿等によって証明すべき事実を確認することができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

(令3規則7―1・令6規則45・一部改正)

(対象講座の指定等)

第7条 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により対象講座の指定を行ったときは、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記第2号様式。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、速やかに当該申請をした受給資格者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により対象講座の指定を行う場合において必要と認めるときは、当該対象講座の指定に条件を付することができる。

(令3規則7―1・一部改正)

(給付金受給資格喪失の届出)

第8条 前条の規定により対象講座の指定を受けた受給資格者が、第10条の規定による給付金の支給を申請する前に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金を受給する資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 対象講座の教育訓練を中止したとき。

(5) 対象講座の教育訓練を修了する見込みがなくなったとき。

2 前項の場合において、受給資格者は、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受給資格喪失届(別記第3号様式。以下「資格喪失届」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

(令3規則7―1・令6規則45・一部改正)

(給付金受給資格喪失の通知)

第9条 市長は、資格喪失届を受理したときは、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受給資格喪失通知書(別記第4号様式)により当該受給資格者に通知するものとする。ただし、前条第1項第1号の規定により給付金を受給する資格を喪失した場合は、当該受給資格者と生活を同一にしていたと認められる者に通知するものとする。

(令3規則7―1・一部改正)

(給付金の支給申請)

第10条 給付金の支給を受けようとする受給資格者は、第7条第1項の規定により指定を受けた対象講座の教育訓練を修了した後に、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第5号様式。以下「給付金支給申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 第3条第1号に規定する母子・父子自立支援プログラム等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類の写し

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 対象講座を開講する教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、当該申請をした受給資格者が教育訓練を修了したことを認定する教育訓練修了証明書又は受給資格者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書

(5) 対象講座を開講する教育訓練施設の長が、当該申請をした受給資格者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項第2号に掲げる受給資格者については、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとに前項の規定による申請をしなければならない。

3 第1項第1号から第3号までに規定する書類の提出については、第6条第3項の規定を準用する。

(令3規則7―1・令6規則45・令7規則35・一部改正)

(支給申請の期限)

第11条 前条に規定する給付金の支給申請は、対象講座の教育訓練を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日とし、同条第2項の規定により支給単位期間ごとに給付金の支給申請をする者にあっては対象講座を開講する教育訓練施設の長が発行する受講証明書に記載された支給単位期間の末日の翌日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(令6規則45・一部改正)

(支給決定等の通知)

第12条 市長は、給付金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給(追加支給)決定(却下)通知書(別記第6号様式。以下「決定等通知書」という。)により、速やかに当該申請をした受給資格者に通知するものとする。

(令3規則7―1・令6規則45・一部改正)

(給付金の支給)

第13条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定の通知をしたときは、速やかに給付金を当該申請をした受給資格者に支給するものとする。

(給付金の追加措置)

第14条 市長は、専門実践教育訓練給付金に係る教育訓練を受けた受給資格者のうち当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、就職等をした(当該教育訓練を修了した日において就職等をしているものを含む。)ものに対し、給付金を追加支給することができる。

(令6規則45・追加)

(給付金の追加支給の額)

第15条 前条の規定により追加支給する給付金の額は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(240万円を超えるときは、240万円))から第5条第1項第2号の規定により算定した額を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該受給資格者が専門実践教育訓練給付金の支給を受けている場合は、同項の規定により算定した額から当該専門実践教育訓練給付金の支給を受けている額を差し引いた額を追加支給する給付金の額とする。

(令6規則45・追加)

(給付金の追加支給申請)

第16条 給付金の追加支給を受けようとする受給資格者は、芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金追加支給申請書(別記第7号様式。以下「給付金追加支給申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 第3条第1号に規定する母子・父子自立支援プログラム等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類の写し

(3) 対象講座を開講する教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、当該申請をした受給資格者が教育訓練を修了したことを認定する教育訓練修了証明書

(4) 対象講座を開講する教育訓練施設の長が、当該申請をした受給資格者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格を取得したことを証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号から第5号までに規定する書類の提出については、第6条第3項の規定を準用する。

(令6規則45・追加)

(追加支給申請の期限)

第17条 前条に規定する給付金の追加支給申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日(専門実践教育訓練給付金の支給が受けることができる受給資格者にあっては専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(令6規則45・追加)

(追加支給決定等の通知)

第18条 市長は、給付金追加支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の追加支給の可否を決定し、決定等通知書により、速やかに当該申請をした受給資格者に通知するものとする。

(令6規則45・追加)

(給付金の追加支給)

第19条 市長は、前条の規定により給付金の追加支給決定の通知をしたときは、速やかに給付金を当該申請をした受給資格者に支給するものとする。

(令6規則45・追加)

(支給決定の取消し)

第20条 市長は、第12条及び第18条の規定により給付金の支給又は追加支給の決定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条第2項に規定する届出(同条第1項第2号及び第3号に該当する場合に限る。)を怠って給付金の支給を受けたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により給付金の支給の決定又は給付金の支給を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(令6規則45・旧第14条繰下・一部改正)

(給付金の返還)

第21条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた受給者に対して既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、当該支給を受けている給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(令6規則45・旧第15条繰下)

(延滞金)

第22条 受給者は、前条の規定により給付金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた給付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、延滞金の減免に係る申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理した場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(令6規則45・旧第16条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 受給者は、給付金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令6規則45・旧第17条繰下)

(給付金の支給に関する手続の様式)

第24条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(令6規則45・旧第18条繰下)

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則45・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7―1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市母子家庭自立支援教育訓練給付金施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日規則第35号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令6規則45・全改)

画像

(令6規則45・全改)

画像

(令6規則45・全改)

画像

(令3規則7―1・全改)

画像

(令6規則45・全改)

画像画像

(令6規則45・全改)

画像

(令6規則45・追加)

画像画像

芦別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給規則

平成20年9月16日 規則第80号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第5章 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成20年9月16日 規則第80号
令和3年3月19日 規則第7号の1
令和6年3月29日 規則第28号
令和6年9月30日 規則第45号
令和7年9月30日 規則第35号