○芦別市要保護児童対策地域協議会規則

平成17年9月12日

規則第80号

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、芦別市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令6規則25・一部改正)

(業務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、代表者会議及びケース検討会議をもって組織し、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)により構成する。

2 協議会に調整機関として、法第25条の2第4項に基づく要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を置く。

(代表者会議の業務)

第4条 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

(代表者会議の組織)

第5条 代表者会議は、会長及び関係機関等の代表者又はこれに準ずる者により構成する。

2 会長は、市市民福祉部長をもって充てる。

3 会長は、代表者会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

5 代表者会議は、会長が招集する。

(ケース検討会議)

第6条 ケース検討会議は、要保護児童等の適切な保護又は支援に係る個別事例についての情報交換、支援の方策の検討等を行う。

2 ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者又は個別の要保護児童等に関する担当者で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。

(調整機関)

第7条 調整機関は、市市民福祉部児童課とする。

2 調整機関は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 関係機関等との連絡調整

(関係者の出席)

第8条 会長及び調整機関の長は、要保護児童等の適切な保護又は支援に関し、必要があると認めるときは、代表者会議又はケース検討会議の構成員以外の関係者を会議に出席させることができる。

(守秘義務)

第9条 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者

(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(3) 前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあった者

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成21年5月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月24日規則第36―1号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則29・令8規則17・一部改正)

区分

関係機関等の名称

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

北海道岩見沢児童相談所

(北海道空知総合振興局保健環境部児童相談室)

北海道滝川保健所

(北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室)

北海道警察札幌方面滝川警察署

市市民福祉部福祉課

市市民福祉部児童課

市保健センター(市市民福祉部健康推進課)

市教育委員会事務局学務課

市教育委員会事務局生涯学習課

市立小中学校

市立病院

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉法人芦別市社会福祉協議会

一般社団法人芦別市医師会

学校法人市村学園認定こども園芦別みどり幼稚園

その他の者(法第25条の5第3号)

滝川人権擁護委員協議会芦別地区委員会

芦別地区保護司会

芦別市民生委員児童委員協議会

芦別市要保護児童対策地域協議会規則

平成17年9月12日 規則第80号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成17年9月12日 規則第80号
平成18年6月9日 規則第60号
平成20年3月19日 規則第13号
平成20年9月29日 規則第85号
平成21年5月14日 規則第43号
平成25年4月24日 規則第36号の1
令和3年4月1日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第25号
令和8年3月23日 規則第17号