○芦別市特別障害者手当等支給事務取扱細則

平成11年4月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)又は届出人(以下これらを「受給資格者等」という。)に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名をつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 受給資格者等から提出された請求書又は届書等(以下「請求書等」という。)の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

3 請求書等の提出を受けたときは、必ず受付年月日を記入するものとする。

(委任)

第3条 市長は、法第17条、第19条、第19条の2、第24条、第26条の2、第26条の4、第36条及び第37条並びに法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び同条第2項並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第24条の規定による特別障害者手当等の支給に関する事務は、福祉事務所長にこれを委任する。

(備付帳簿等)

第4条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿又は台帳(以下「帳簿等」という。)を備えるものとする。ただし、第5号に掲げる帳簿については、各手当同一の帳簿とすることができる。

(1) 受付処理簿(別記第1号様式)

(2) 受給者台帳(別記第2号様式)

(3) 支給停止簿(別記第3号様式)

(4) 支給廃止簿(別記第4号様式)

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(別記第5号様式。以下「調査員証交付簿」という。)

(6) 有期認定者名簿・再認定処理簿(別記第6号様式。以下「有期認定者名簿等」という。)

2 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書等の種類別の受付順に整理するものとする。

3 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付するとともに、支払地又は支払方法別に受給者氏名の五十音順その他当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

4 支給停止簿は、所得の制限を超えた者又は有期認定に係る診断書を正当な理由もなく提出しないことにより支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編さんし、整理するものとする。

5 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の市町村又は福祉事務所の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編さんし、整理するものとする。

6 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

7 有期認定者名簿等は、受給資格を認定した者のうち、期間を定めて認定した者に係る事務の処理の都度整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第5条 認定を受けようとする者(以下「請求者」という。)から規則で定める障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)及び添付書類の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類に不備がないかどうかを確認すること。

(3) 規則第18条の規定により、認定の請求に係る添付書類が省略できるときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書及び添付書類に福祉事務所において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の処理経過欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書及び添付書類を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により、返付した認定請求書及び添付書類を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された認定請求書及び添付書類を点検の結果、不備がないと認めるときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(受給資格の審査)

第6条 特別障害者手当等の受給資格の審査を行う場合は、提出された認定請求書及び添付書類に基づき、次の各号について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 請求者の住所

(3) 障害児福祉手当の請求の場合は、令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無及び法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無

(4) 特別障害者手当の請求の場合は、法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える収容の有無

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第7条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

2 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(別記第7号様式。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうかを確認すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(3) 認定の決定をし、認定通知書の交付をするまでの間に、受給資格者の死亡又は障害の程度の変更等(以下「死亡等」という。)により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(有期認定及び再認定の処理)

第8条 第6条の規定によって審査した結果、期間を定めて認定したときは、前条の規定による処理を行うほか、次によるものとする。

(1) 認定通知書の備考欄に期間を定めて認定した旨を記入すること。

(2) 有期認定者名簿等の有期認定者氏名等欄に所要事項を記入すること。

2 再認定に係る処理は、次によるものとする。

(1) 再認定月のおおむね1か月前までに文書により診断書の提出期日を指定し通知すること。この場合において、正当な理由がなく指定した期日までに診断書の提出がないときは、再認定月の翌月から手当の支給を受けることができなくなる旨を付記すること。

(2) 有期認定者名簿等の処理経過欄に通知年月日を記入すること。

(3) 再認定に係る診断書の提出を受けたときは、有期認定者名簿等の処理経過欄に提出年月日を記入し、速やかに障害程度の審査を行うこと。

(4) 審査の結果、継続して認定したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格継続認定通知書(別記第8号様式)を受給者に交付すること。

(5) 審査の結果、障害程度が非該当と決定したときは、第17条の規定に準じ処理すること。

(6) 有期認定者名簿等の処理経過欄及び審査結果欄に所要事項を記入すること。

(診断書が未提出の場合の取扱い)

第9条 再認定に係る診断書が指定した期日までに提出されない場合は、再認定月の翌月から再認定に係る診断書が提出される前月までの間、手当の支給を停止するものとする。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第10条 第6条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下年月日を記入すること。

(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(別記第9号様式。以下「却下通知書」という。)を請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

(認定請求時の所得状況の審査)

第11条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容、課税台帳その他の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうかを審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(現況届の審査)

第12条 規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給資格者及び受給者から定時の特別障害者手当等に係る所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定に準じて審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の備考欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

 規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により、現況届を提出した者に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止・支給停止解除通知書(別記第10号様式。以下「支給停止・解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の備考欄に支給停止・解除通知書の交付年月日を記入すること。

(所得制限による支給の停止)

第13条 第11条又は前条の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 支給停止・解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(5) 受付処理簿の備考欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の審査)

第14条 規則第2条及び第15条の規定により特別障害者手当等に係る被災の認定の請求を受けたときは、第11条第1号の規定に準じて審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 規則で定める障害児福祉手当・特別障害者手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の審査欄に法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止・解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の備考欄に支給停止・解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次によるものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(別記第11号様式。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の備考欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第15条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況について確認できないときは、受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出を督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨の通知をするものとする。

(氏名及び住所の変更届の処理)

第16条 規則第7条及び第16条において準用する規則第7条の規定による氏名の変更届又は規則第8条及び第16条において準用する規則第8条の規定による住所の変更届(別記第12号様式。以下この様式を「氏名・住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名欄及び受付欄に件名(氏名又は住所)及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名・住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを審査すること。

(3) 前号の規定によって審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名又は住所欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名又は住所により整理すること。

(6) 北海道又は北海道内の他の市が設置する福祉事務所の所管する区域内における住所変更で、当該受給者の住所地を所管する福祉事務所の変更を伴う氏名・住所変更届の提出を受けたときは、次によるものとする。

 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写の送付を求めること。

 受給者台帳の写の送付を受けたときは、当該受給者台帳の写に基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。

(7) 他の都府県に係る転入又は転出で同一の手当を支給する福祉事務所の区域を超えた住所変更に伴う氏名・住所変更届の提出を受けたときは、次によるものとする。

 転入に伴う氏名・住所変更届の提出を受けたときは、前号のア及びの方法に準ずること。

 転出に伴う氏名・住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に所要事項を記入すること。

(イ) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格喪失届等の処理)

第17条 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(別記第13号様式。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給者死亡届(別記第14号様式。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(別記第15号様式。以下「資格喪失通知書」という。)を受給者又は届出者に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない特別障害者手当等があるときは、次によるものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払いの特別障害者手当等がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未支払いの特別障害者手当等の合計額を記入するとともに、未支払いの特別障害者手当等である旨及び未支払いとなっている月数を記入すること。

(資格喪失届又は死亡届が未提出の場合の処理)

第18条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、福祉事務所が当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定に準じて処理できるものとする。

(支払期日)

第19条 特別障害者手当等の支払期日は、各支払期月の10日とするものとする。ただし、支払期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払期日を繰り上げ、当該日曜日等の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期月の手当は、その都度支払うものとする。

(手当の支払等)

第20条 特別障害者手当等の支払いをするときは、受給者台帳に基づき、支払方法・支払地別の障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給明細書(別記第16号様式。以下「支給明細書」という。)を作成し、受給者に支払いの通知をするものとする。

2 福祉事務所の窓口で支払いを行うときは、受給者が持参する認定通知書と支給明細書とを照合確認のうえ支払うものとする。

3 受給者の代理人が特別障害者手当等を受領しようとするときは、委任状又は身分証明書等の提出を求め、これを確認したうえで支払うものとする。

4 金融機関を通じて支払うときは、当該金融機関において所定の支払日に支払いが行い得るよう事前に資金の交付又は振込みを行うものとする。

5 受給者台帳の手当支払記録欄を整理するものとする。

(支給の調整)

第21条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明し、支給の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 受給者台帳の手当支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の金額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によるものとする。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄に「0」と記入し、支払済年月日を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定に準じて記入すること。

(3) 受給者は、特別障害者手当等の支給額に不足がある場合は、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当未支払請求書(別記第17号様式)により、請求をすることができる。

(帳簿等の保存期間)

第22条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類並びに受給者台帳 5年

(2) 受付処理簿、所得状況届、現況届及び被災状況書 2年

(3) 前2号以外の届書等 1年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市特別障害者手当等支給事務取扱細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市特別障害者手当等支給事務取扱細則の規定による様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

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芦別市特別障害者手当等支給事務取扱細則

平成11年4月19日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成11年4月19日 規則第26号
平成27年12月29日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第11号