○芦別市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年11月12日

規則第123号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 請求者、受給資格者その他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名をつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 請求者等が提出する請求書、届出書等(以下「請求書等」という。)は、請求者等本人が記入するものとし、請求書等を作成することができない特別な事情があるときは、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)第25条の規定に定めるところにより処理するものとする。

3 請求者等から提出された請求書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書等の提出を受けたときは、必ず受理年月日を記入するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 市長は、児童扶養手当(以下「手当」という。)に係る事務の処理に関し、次の各号に掲げる書類を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(別記第1号様式。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳(別記第2号様式。以下「受給資格者台帳」という。)

(3) 児童扶養手当支給廃止簿(別記第3号様式。以下「支給廃止簿」という。)

(4) 児童扶養手当受給資格調査員証交付簿(別記第4号様式。以下「調査員証交付簿」という。)

2 市長は、前項各号に規定する様式について、それぞれの様式に記載する事項を電子計算機に記録し、これを適正に管理し、及び利用するものとする。

(調査員証交付簿)

第4条 市長は、施行規則第28条に規定する身分を示す証明書(以下「受給資格調査員証」という。)を交付したとき及び受給資格調査員証の返納を受けたときは、調査員証交付簿に記載し、その都度整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第5条 市長は、施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、認定請求書の余白に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、認定請求書を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した認定請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に認定請求書の請求年月日を記入させること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があることを認定したときは、手当の支給区分を決定するとともに、次の各号の支給区分に応じ、当該各号に定めるところより処理するものとする。

(1) 手当の支給区分が全額支給のとき。

 受付処理簿の審査結果欄に認定及び支給と記載すること。

 認定順に受給資格者番号を決定するとともに、受給資格者台帳を作成し、必要な事項を記入すること。

 施行規則第16条第1項に規定する児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、請求者等に送付すること。

 施行規則第16条第1項に規定する児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の児童扶養手当証書欄(以下「証書欄」という。)に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(2) 手当の支給区分が一部支給停止のとき。

 受付処理簿の審査結果欄に認定及び一部支給と記載すること。

 認定順に受給資格者番号を決定し、受給資格者台帳を作成し、必要な事項を記入すること。

 認定通知書を作成し、請求者等に送付すること。

 施行規則第16条第2項に規定する児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、請求者等に送付すること。

 証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(3) 手当の支給区分が全部支給停止のとき。

 受付処理簿の審査結果欄に認定及び全部停止と記載すること。

 認定順に受給資格者番号を決定し、受給資格者台帳を作成し、必要な事項を記入すること。

 認定通知書を作成し、請求者等に送付すること。

 支給停止通知書を作成し、請求者等に送付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないことを認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定却下と記載すること。

(2) 施行規則第17条に規定する児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、請求者等に送付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書の送付年月日を記入すること。

(額改定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第2条に規定する児童扶養手当額改定請求書(以下「額改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、額改定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、額改定請求書の余白に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 額改定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、前条第1項第3号及び第4号の規定の例により処理すること。

(4) 額改定請求書の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び額改定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に額改定請求書の請求年月日を記入させること。

2 額改定請求書の記載事項については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当の額を改定すべきことを認定したときは、手当の額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に増額改定と記載すること。

(2) 受給資格者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当の額を記入すること。

(3) 施行規則第18条第1項に規定する児童扶養手当額改定通知書(以下「額改定通知書」という。)を作成し、請求者等に送付すること。

(4) 証書が交付されている請求者等には、証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の額を改定しないことを認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に増額改定却下と記載すること。

(2) 施行規則第18条第6項に規定する児童扶養手当額改定請求却下通知書を作成し、請求者等に送付すること。

(3) 額改定請求書に添付された証書を請求者等に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第7条 市長は、施行規則第3条に規定する児童扶養手当額改定届(以下「額改定届」という。)を受理したときは、前条第1項及び第2項の規定の例により点検し、及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に減額改定と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の支給対象児童欄から改定の原因となる児童を削除するとともに、改定後の手当の額を記入すること。

(3) 額改定通知書を作成し、請求者等に送付すること。

(4) 証書が交付されている請求者等には、証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に減額改定却下と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、請求者等に返付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって手当の額を減額すべきものと認定したときは、職権により手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に職権改定と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の支給対象児童欄から改定の原因となる児童を削除するとともに、改定後の手当の額を記入すること。

(3) 額改定通知書を作成し、請求者等に送付すること。

(4) 証書が交付されている請求者等には、児童扶養手当証書提出命令書(別記第5号様式。以下「証書提出命令書」という。)を送付し、証書の返還を求め、新しく作成された証書を交付すること。

(支給停止の処理)

第9条 施行規則第3条の2第1項又は第2項に規定する児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、支給停止関係届の余白に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 支給停止関係届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、支給停止関係届を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した支給停止関係届が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 支給停止関係届の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に支給停止関係届の届出年月日を記入させること。

2 支給停止関係届の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 支給停止関係届の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は支給停止に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「非」の文字を○で囲み、所得額・扶養人数・控除欄(以下「所得欄」という。)に必要な事項を記入すること。

(3) 証書の未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書及び支給停止関係届に添付された証書に所要事項を記入すること。

(4) 証書を交付したときは、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 児童扶養手当支給停止解除通知書(別記第6号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を作成し、請求者等に送付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の一部又は全部を支給停止にすることと認定したときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 一部支給停止のとき。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止(一部)と記載すること。

 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書の未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書及び支給停止関係届に添付された証書に所要事項を記入すること。

 証書を交付したときは、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 支給停止通知書を作成し、請求者等に送付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(2) 全部支給停止のとき。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止(全部)と記載すること。

 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 支給停止通知書を作成し、請求者等に送付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(一部支給停止の適用除外に関する処理)

第9条の2 施行規則第3条の3に規定する児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(以下「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、適用除外事由届出書の余白に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、適用除外事由届出書を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した適用除外事由届出書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の受付年月日欄に受理年月日を記入すること。

2 適用除外事由届出書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 適用除外事由届出書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は一部支給停止の適用除外に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、一部支給停止の適用除外とすることと認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止の適用除外と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書欄の届出の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「除外」の文字を○で囲み、除外とする期間を括弧内に記入し、適用除外事由欄に該当する事由を○で囲むこと。

(3) 一部支給停止措置を解除する場合には、支給停止解除通知書を作成し、請求者等に送付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、一部支給停止とすることと認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書欄の届出の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「適用」の文字を○で囲み、適用とする期間を括弧内に記入すること。

(3) 証書に所要事項を記入すること。

(4) 証書を交付したときは、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 支給停止通知書を作成し、請求者等に送付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付と記入し、第3号から第5号までの処理は行わないこと。

(職権に基づく支給停止の処理)

第10条 支給停止関係届の提出がない場合においても、公簿等によって手当の一部又は全部を停止すべきものと認定したときは、職権により手当の支給を停止するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に職権支給停止と記載すること。

(2) 受給資格者台帳に支給停止になった事由を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、請求者等に送付すること。

(4) 証書が交付されている請求者等には、証書提出命令書を送付し、証書の返還を求めること。

(5) 証書を交付すべき請求者等には、証書を作成し、交付することとし、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第11条 市長は、施行規則第4条に規定する児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、現況届を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した現況届が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 現況届の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受付欄及び現況届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に現況届の届出年月日を記入させること。

2 現況届の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 現況届の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は届出に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認定したときは、手当の支給区分を決定するとともに、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 引き続き手当の全額を支給することと決定したとき。

 受付処理簿の審査結果欄に継続支給と記載すること。

 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(2) 手当の一部又は全部の支給停止を受けていた請求者等について、手当の全額を支給することと決定したとき。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除と記載すること。

 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 支給停止解除通知書を作成し、請求者等に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(3) 手当の一部を支給停止にすることと決定したとき。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止(一部)と記載すること。

 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 支給停止通知書を作成し、請求者等に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(4) 手当の全部を支給停止にすることと決定したとき。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止(全部)と記載すること。

 受給資格者台帳の現況届欄の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び所得制限の該当・非該当の別欄の「該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 支給停止通知書を作成し、請求者等に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書の処理)

第12条 市長は、施行規則第4条の2の規定により障害の状態に関する診断書(以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書に不備がないかを確認すること。

(2) 障害診断書を省略させたときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略と記載すること。

(3) 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した障害診断書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受付年月日を記入すること。

2 障害診断書については、次により審査するものとする。

(1) 障害診断書の記載事項を確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は提出された書類に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、該当する児童について、引き続き手当を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に児童分継続支給と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の該当する児童の欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書を作成し、請求者等に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、該当する児童について、手当を支給しないことと決定したときは、第7条第2項の規定の例により処理するものとする。

5 第2項の規定により審査した結果、手当の支給事由がすべて消滅し、資格が喪失したものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に必要な事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 施行規則第22条第1項に規定する児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を請求者等に送付すること。

(3) 添付された証書を破棄すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名及び支払金融機関の変更の処理)

第13条 市長は、施行規則第5条の規定に基づく氏名変更の届書又は支払金融機関の変更届(以下「氏名変更届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届等の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、氏名変更届等の備考欄に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 氏名変更届等の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、氏名変更届等を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した氏名変更届等が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 氏名変更届等の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に氏名変更届等の届出年月日を記入させること。

2 氏名変更届等の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 氏名変更届等の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は届出に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、氏名の変更又は支払金融機関の変更がされていることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に氏名又は支払金融機関の変更と記載すること。

(2) 受給資格者台帳の氏名欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

(3) 証書が交付されている請求者等には、証書の氏名欄又は支払金融機関欄を訂正し、証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(住所変更の処理)

第14条 市長は、施行規則第6条の規定に基づく住所変更の届書(以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、住所変更届の備考欄に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 住所変更届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、前条第1項第3号及び第4号の規定の例により処理すること。

(4) 住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に住所変更届の届出年月日を記入させること。

2 住所変更届の記載事項については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、住所が変更されていることを確認したときは、次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 市内における住所変更のとき。

 受付処理簿の審査結果欄に住所変更と記載すること。

 受給資格者台帳の住所欄を訂正すること。

 証書が交付されている請求者等には、証書の住所欄を訂正し、証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(2) 本市から他市町村への住所変更のとき。

 請求者等に転入先の市町村で法第3条第3項に規定する婚姻による受給資格の喪失がないかを確認すること。

 の規定により資格喪失になることが確認されたときは、第12条第5項の規定の例により処理すること。

 の規定により事実が確認されなかったときは、前号ウ及びの規定により処理するものとし、受付処理簿の審査結果欄に住所変更(転出)と記載すること。

 新住所地の市町村(以下「新実施機関」という。)から通知があるまでは、手当の支給を行わないこととし、受給資格者台帳の送付の依頼があったときは、受給資格者台帳の写しを送付すること。

 新実施機関から証書の返付を受けたときは、受給資格者台帳の証書欄に証書の返付年月日を記入し、備考欄に移管と記入するとともに、支給廃止簿に編入すること。

(3) 他市町村から本市への住所変更のとき。

 請求者等に本市において、法第3条第3項に規定する婚姻による受給資格の喪失がないかを確認すること。

 の規定により資格喪失になることが確認されたときは、第12条第5項の規定の例により処理し、旧住所地の市町村(以下「旧実施機関」という。)へ通知するものとし、本市への移管は行わないものとすること。

 の規定により事実が確認されなかったときは、受付処理簿の審査結果欄に住所変更(転入)と記載し、旧実施機関に対して受給資格者台帳の送付を求めるとともに、変更前及び変更後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

 証書が交付されている請求者等から旧実施機関で交付された証書が提出されたときは、証書に「無効」の印を押印し、旧実施機関へ返送すること。

 受給資格者台帳の送付を受けたときは、本市における受給資格者番号を決定し、新たな受給資格者台帳を作成すること。

 作成された受給資格者台帳の備考欄に、旧実施機関名及び移管と記入すること。

 児童扶養手当移管完了通知書(別記第7号様式)を旧実施機関に通知すること。

 手当の支給が全部支給又は一部停止の受給資格者には、証書を作成し、交付するとともに、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失の処理)

第15条 市長は、施行規則第11条に規定する児童扶養手当資格喪失届又は施行規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類に不備がないかを確認すること。

(2) 施行規則第26条の規定により添付書類を省略させたときは、資格喪失届等の備考欄に省略させた書類の名称を記入すること。

(3) 資格喪失届等の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、資格喪失届等を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 前号の規定により返付した資格喪失届等が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 資格喪失届等の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受付欄及び資格喪失届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に資格喪失届等の届出年月日及び資格喪失の理由が発生した日を記入させること。

2 資格喪失届等の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 資格喪失届等の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は届出に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条の規定による資料の提供を求める等の措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、手当の支給事由がすべて消滅し、資格が喪失したものと認定したときは、第12条第5項の規定の例により処理するものとする。

(職権に基づく資格喪失の処理)

第16条 資格喪失届等の提出がない場合においても、公簿等によって手当の支給事由がすべて消滅し、資格が喪失したことを確認したときは、職権により資格喪失するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に必要な事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 資格喪失通知書を請求者等に送付すること。

(3) 証書が交付されている請求者等に対して、証書提出命令書を送付し、証書の提出を求め、提出された証書を破棄すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(未支払請求書の処理)

第17条 市長は、施行規則第12条の4に規定する未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に、氏名及び受付年月日を記入し、未支払請求書の記載に不備がないかを確認すること。

(2) 未支払請求書の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、未支払請求書を請求者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した未支払請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 未支払請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受付欄及び未支払請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に未支払請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 児童扶養手当支払通知書(別記第8号様式。以下「支払通知書」という。)を作成し、請求者等に送付するとともに、未支払分の手当を支払うこと。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(支払期及び支払日)

第18条 手当は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日を支払日とする。ただし、支払日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これらの日の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条第3項ただし書に規定する場合におけるその期の手当は、その都度支払うものとする。

(支払の手続)

第19条 手当の支払を口座振替で行う場合には、支払通知書を作成し、受給資格者に送付するとともに、受給資格者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(支払の一時差止めの手続)

第20条 法第15条の規定により手当の支払を一時差し止めることを決定したときは、児童扶養手当差止通知書(別記第9号様式)を作成し、受給資格者に送付するとともに、受給資格者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第21条 市長は、手当の支給についての認定、手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに適宜新たな処分を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により処分の取消しをしたときは、その処分に係る決定通知書を新たに作成し、請求者等に送付するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第22条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給資格者台帳、認定請求書及び額改定請求書については、支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年とする。

(2) 現況届及び未支払請求書については、提出のあった日の属する年度の翌年度から3年とする。

(3) 前2号以外の届書等については、提出のあった日の属する年度の翌年度から1年とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年8月1日からこの規則の施行の日までの間に、法又は施行規則の規定に基づきなされた手当に関する請求、届出等に係る事務の処理については、この規則の相当規定に基づきなされた事務の処理とみなす。

(平成15年8月27日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月21日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市児童扶養手当事務取扱規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市児童扶養手当事務取扱規則の規定による様式とみなす。

(平成22年4月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月5日規則第34号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

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芦別市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年11月12日 規則第123号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成14年11月12日 規則第123号
平成15年8月27日 規則第75号
平成17年7月21日 規則第76号
平成21年1月19日 規則第1号
平成22年4月28日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年8月5日 規則第34号