○芦別市母子生活支援施設の入所に関する規則
平成20年5月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所について、必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 施設への入所を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 戸籍の謄本
(2) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(3) 健康診断書
(4) 世帯構成員全員の当該年度分の市町村民税課税状況及び前年分の所得税課税状況を証明できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申込書に添付を受ける書類について、公簿等によって証明すべき事実を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(入所の制限)
第4条 市長は、申込者又は入所の承諾を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承諾しないことができる。
(1) 伝染性の疾病にかかり、他の入所者に伝染するおそれがあるとき。
(2) その施設に入所することが不適当又は困難であると認められるとき。
(入所の解除)
第5条 市長は、入所を解除することを決定したときは、母子生活支援施設入所解除通知書(別記第5号様式)により申込者及び施設長に通知するものとする。
(申出による入所の解除)
第6条 入所の解除を受けようとする申込者は、母子生活支援施設入所解除申出書(別記第6号様式)により施設長を経由して市長に申し出なければならない。
(異動の届出)
第7条 申込者は、世帯の構成等に異動があったときは、速やかに母子生活支援施設入所申込事項変更届(別記第7号様式)により施設長を経由して市長に届け出なければならない。
(費用の徴収)
第8条 市長は、法第23条の規定により入所を行ったときは、入所の承諾を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、法第56条第2項の規定により入所に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(負担金の額)
第9条 前条の規定により入所者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、国が定める費用徴収基準に基づいて算定した額とする。
2 月の途中で入所を行い、又は解除した場合におけるその月の負担金の額は、次の算式により算定した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
負担金基準額÷当該月の実日数×当該月の措置日数
(負担金の変更)
第10条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、負担金を納入することが困難であると認めたときは、その変動の程度に応じて負担金を変更することができる。
(負担金の納入期限)
第11条 負担金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、その月の途中において入所した場合における負担金の納入期限は、当該入所した日の属する月の翌月の末日とする。
(入所費用の支弁)
第12条 市長は、施設への入所を委託したときは、法第51条の規定によりその費用を支弁する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市母子生活支援施設の入所に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市母子生活支援施設の入所に関する規則の規定による様式とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。








