○芦別市保育所における苦情解決体制に関する規則
平成18年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立保育所が提供する保育サービス等に関し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3第1項の規定に基づき、当該保育サービス等を利用する児童の保護者等(以下「利用者」という。)から苦情、意見、要望等(以下「苦情」という。)を受け付け、これらを適切に解決するため、苦情解決体制を整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(苦情解決体制)
第2条 苦情の受付及び解決を行うため、市立保育所に次の各号に掲げる者を置く。
(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)
(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)
(3) 苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)
(責任者)
第3条 責任者は、児童課長をもって充てる。
2 責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 苦情の解決の統括
(2) 苦情の解決のための利用者との話合いの実施
(担当者)
第4条 担当者は、園長をもって充てる。
2 担当者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情の内容、利用者の希望等の確認及び記録
(委員)
第5条 委員は、苦情を適切に解決する能力を有し、地域からの信頼がある者の中から、市長が委嘱する。
2 委員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 苦情の内容の聴取
(2) 話合いへの立会い
(3) 利用者及び責任者への助言
(4) 苦情の解決結果等の報告の聴取
3 委員は2人とし、報酬は支給しないものとする。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(利用者への周知)
第6条 責任者は、責任者、担当者及び委員の氏名、連絡先その他苦情解決体制に関する事項について、利用者に周知を図るものとする。
(苦情の申出)
第7条 利用者は、苦情があるときは、いつでも担当者に申し出ることができる。
2 前項の規定にかかわらず、利用者は、責任者又は委員に対し、直接、苦情を申し出ることができる。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情の解決に関する当該苦情を申し出た利用者(以下「申出者」という。)の希望
(3) 委員への報告の可否
(4) 責任者との話合いにおける委員の立会い、助言等に関する希望
2 責任者及び委員は、前条第2項の規定による苦情の申出があったときは、速やかにその旨を担当者に連絡するものとする。
(苦情の報告)
第9条 担当者は、受け付けた苦情を責任者及び委員に報告するものとする。ただし、申出者が委員への報告を拒否する旨の意思表示をしたときは、委員への報告は行わないものとする。
(苦情解決の話合い)
第10条 責任者は、申出者との話合いにより、苦情の解決を図るものとする。
2 責任者は、申出者が希望したときその他必要があると認めるときは、話合いに委員を立ち会わせ、その助言を求めることができる。
3 委員の立会いによる話合いは、おおむね次のとおり行うものとする。
(1) 委員による苦情の内容等の確認
(2) 委員による助言及び解決案の調整
(3) 委員による話合いの結果及び改善事項の書面での記録並びに確認
(苦情解決の記録)
第11条 担当者は、苦情解決の経過及び結果について、受付書に記録するものとする。
(苦情解決の結果の報告)
第12条 責任者は、改善を約束した事項その他申出者と協議した事項又は苦情解決の結果について、期間を定めて、当該申出者及び委員に対して苦情の解決結果報告書(別記第3号様式)により報告するものとする。
(匿名の苦情等の処理)
第13条 責任者及び担当者は、投書その他匿名の苦情についても、前5条の規定に準じた方法により、苦情の解決を図るものとする。
(苦情解決の状況に関する報告)
第14条 責任者は、期間を定めて、苦情解決の状況について委員に報告し、その助言を受けるものとする。
(秘密保持義務)
第15条 責任者、担当者及び委員(これらの職にあった者を含む。)は、職務上知ることのできた申出者の秘密を漏らしてはならない。
(北海道福祉サービス運営適正化委員会への申立て)
第16条 申出者は、この規則に定める苦情解決体制によっては、当該苦情が解決できないときは、社会福祉法人北海道社会福祉協議会に設置された北海道福祉サービス運営適正化委員会に申し立てることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



