○芦別市子どもセンター条例

平成14年6月26日

条例第25号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保育事業(第6条)

第3章 一時預かり事業(第7条―第15条)

第4章 乳児等通園支援事業(第16条―第23条)

第5章 児童厚生事業(第24条―第37条)

第6章 子育て支援センター事業(第38条―第41条)

第7章 補則(第42条―第44条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 子育てと仕事の両立を支援するとともに、障害児の療育を支援し、及び児童に遊びや交流の場の提供を行うほか、総合的な子育て支援を推進し、児童の健全育成を図るため、芦別市子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 芦別市子どもセンター つばさ

(2) 位置 芦別市本町28番地

(事業)

第3条 子どもセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける就学時前までの児童を保育することを目的とする事業(以下「保育事業」という。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定に基づき、保護者の就労形態の多様化若しくは保護者の疾病、入院等による緊急時に対応し、又は保護者の育児に伴う負担の軽減を図るため、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった1歳以上就学時前までの児童を一時的に預かり、必要な保護を行うこと(以下「一時預かり」という。)を目的とする事業(以下「一時預かり事業」という。)

(3) 児童福祉法第34条の15第1項の規定に基づき、0歳6か月から満3歳未満までの児童に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該児童及びその保護者の心身の状況及び療育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報提供、助言その他の援助を行う事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)

(4) 18歳未満の児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする事業(以下「児童厚生事業」という。)

(5) 子育て家庭に対する育児支援を図るため、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等への支援を目的とする事業(以下「子育て支援センター事業」という。)

(6) その他子育て支援に必要と認める事業

(令3条例33・令8条例6・一部改正)

(職員)

第4条 子どもセンターに所長その他必要な職員を置く。

(施設)

第5条 子どもセンターは、第3条に規定する事業を行うため、別表第1に掲げる施設をもって構成する。

2 子どもセンターは、施設相互の連携を図り、複合施設として有機的に運営されなければならない。

第2章 保育事業

(保育事業)

第6条 保育事業については、芦別市保育所条例(昭和40年条例第30号)に定めるところによる。

第3章 一時預かり事業

(実施施設)

第7条 一時預かり事業は、つばさ保育園で実施する。

(一時預かり事業の内容)

第8条 一時預かり事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的一時預かり 保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する一時預かり

(2) 緊急一時預かり 保護者の疾病、入院等により緊急に、又は一時的に保育を受けることが困難となった児童に対する一時預かり

(3) 私的理由一時預かり 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的な負担を軽減するため、前2号に掲げる以外の私的理由により一時的に保育を受けることが困難となった児童に対する一時預かり

(利用定員)

第9条 一時預かり事業の1日当たりの利用定員は、10人とする。

(利用期間)

第10条 一時預かり事業の利用期間は、次のとおりとする。

(1) 非定型的一時預かり 週3日又は1月につき14日以内

(2) 緊急一時預かり 1月以内

(3) 私的理由一時預かり 週3日又は1月につき14日以内

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用期間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の申込み)

第11条 一時預かり事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に利用の申込みをしなければならない。

(利用の決定)

第12条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、利用の可否を決定し、当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(利用の変更)

第13条 一時預かり事業を利用している児童の保護者は、利用期間の変更をしようとする場合は、市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 児童の保護者から、一時預かり事業の利用期間満了前に辞退の申出があったとき。

(2) 利用の決定をした利用期間について、正当な理由がなく一時預かり事業を利用しないとき。

(3) その他やむを得ない理由により、当該児童の一時預かりを継続することが困難となったとき。

(利用料等)

第15条 市長は、児童の保護者から別表第2に掲げる利用料又は給食費を徴収するものとする。

2 利用料は、別表第2に規定する額に、同一月内に利用区分ごとに一時預かり事業を利用した日数を乗じて得た額の合計額を、当該利用をした日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。

3 給食費は、別表第2に規定する額に、同一月内に一時預かり事業を利用した日数のうち、給食を受けた日数を乗じて得た額を、当該給食を受けた日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。

第4章 乳児等通園支援事業

(令8条例6・全改)

(実施施設)

第16条 乳児等通園支援事業は、つばさ保育園で実施する。

(令8条例6・全改)

(乳児等通園支援事業の内容)

第17条 乳児等通園支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童に適切な遊び及び生活の場の提供

(2) 児童及びその保護者との面談並びに子育てについての情報提供、助言その他の援助

(令8条例6・全改)

(利用定員)

第18条 乳児等通園支援事業の利用定員は、芦別市保育所条例第4条に規定する保育所の収容定員の人数から保育所に入所している児童の人数を差し引いた人数とする。

(令8条例6・全改)

(利用時間)

第19条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、児童1人につき、1月当たり10時間を上限とする。

(令8条例6・全改)

(利用の申込み)

第20条 乳児等通園支援事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に利用の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15に規定する乳児等通園支援給付認定を受けた保護者に限るものとする。

(令8条例6・全改)

(利用の決定)

第21条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、利用の可否を決定し、当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(令8条例6・全改)

(利用の取消し)

第22条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 児童の保護者から、乳児等通園支援事業の利用の辞退の申出があったとき。

(2) 子ども・子育て支援法第30条の18第1項に規定する乳児等支援給付認定の取消しを受けたとき。

(3) その他やむを得ない理由により、当該児童の乳児等通園支援事業の利用を継続させることが困難となったとき。

(令8条例6・全改)

(利用料等)

第23条 市長は、児童の保護者から別表第3に掲げる利用料又は給食費を徴収するものとする。

2 利用料は、別表第3に規定する額に、同一月内に乳児等通園支援事業を利用した時間数を乗じて得た額を、当該利用をした日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。

3 給食費は、別表第3に規定する額に、同一月内に給食を受けた日数を乗じて得た額を、当該給食を受けた日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。

(令8条例6・全改)

第5章 児童厚生事業

(令8条例6・旧第6章繰上)

(実施施設)

第24条 児童厚生事業は、児童センターで実施する。

(児童厚生事業の内容)

第25条 児童厚生事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 健全な遊びを通じた児童の集団的及び個別的な指導

(2) 児童の体力増進に関する指導

(3) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長

(4) その他児童の健全育成に必要な活動

(利用)

第26条 児童センターは、児童の利用に供する。

2 児童センターを利用しようとする児童は、規則で定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

3 市長は、児童センターの運営上必要があると認めるときは、利用人員を制限することができる。

(使用)

第27条 児童センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童の福祉に関係のある団体

(2) 市長が特に認める団体

(使用の申込み)

第28条 児童センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に使用の申込みをしなければならない。

(使用の承認)

第29条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、使用の承認の可否を決定し、当該申込みをした申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第30条 児童センターの使用は、1日限りとする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て使用期間を延長することができる。

2 前項の規定により使用期間を延長しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に使用期間の延長の申込みをしなければならない。

(使用料)

第31条 第29条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第4により算出した額の使用料を前納しなければならない。

(令8条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第32条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第33条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用の承認を取り消したとき。

(2) 使用前に使用の中止又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に還付の申請をしなければならない。

(特別設備の設置等)

第34条 使用者が児童センターに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第35条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の取消し等)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この章の規定及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第37条 使用者が使用を終わったとき、若しくは使用を停止されたとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

第6章 子育て支援センター事業

(令8条例6・旧第7章繰上)

(実施施設)

第38条 子育て支援センター事業は、子育て支援センターで実施する。

(事業の内容)

第39条 子育て支援センター事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 育児不安等に関する相談及び援助の実施

(3) 子育てサークルの育成及び支援

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 地域の保育資源の情報提供

(6) その他子育て支援に関すること。

(職員の配置)

第40条 子育て支援センターに、保育士その他事業の実施に必要な職員を置く。

(対象者)

第41条 子育て支援センター事業の対象者は、乳幼児及びその保護者とする。

第7章 補則

(令8条例6・旧第8章繰上)

(損害賠償)

第42条 子どもセンターを利用し、又は使用する者(以下「利用者等」という。)が施設、設備その他の物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(利用者等の守るべき事項)

第43条 利用者等は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定箇所以外で火気を使用しないこと。

(2) 施設、設備その他の物件を適切に取り扱うこと。

(3) 子どもセンター内で物品の販売又は金品の募集を行わないこと。

(4) 他の利用者等に迷惑をかけ、又は児童に悪影響を与えるようなことを行わないこと。

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3章第4章及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(芦別市児童館条例の廃止)

2 芦別市児童館条例(昭和38年条例第35号)は、廃止する。

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

3 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号を次のように改める。

(1) 子どもセンターつばさ

(芦別市保育所条例の一部改正)

4 芦別市保育所条例の一部を次のように改正する。

(1) 第2条の表を次のように改める。

名称

位置

子どもセンター保育園

芦別市本町28番地

上芦別保育園

芦別市上芦別町94番地

(2) 第4条を次のように改める。

(収容定員)

第4条 保育所の収容定員は、規則で定める。

(芦別市保育所条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に芦別市保育所条例の規定に基づき、芦別保育園よい子の家又は芦別なかよし保育園の入所児童である者は、特別な事情がない限り、同一の入所条件をもって子どもセンター保育園の入所児童になるものとする。

(芦別市留守家庭児童会条例の一部改正)

6 芦別市留守家庭児童会条例の一部を次のように改正する。

(1) 第2条の表中「

ひばり児童会

芦別市北2条東1丁目1番地 芦別小学校内

」を「

ひばり児童会

芦別市本町28番地 子どもセンター内

」に改める。

(2) 第3条第1項中「開設学校(前条に規定する留守家庭児童会の設置されるそれぞれの学校をいう。以下同じ。)及び近接学校」を「開設施設(前条に規定する留守家庭児童会の設置される施設及び学校をいう。以下同じ。)及び近接する開設施設」に改める。

(平成15年3月18日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市子どもセンター条例第23条第1項の規定は、平成16年4月1日以後に児童デイサービス事業を利用した者に係る利用料について適用する。

(平成16年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市子どもセンター条例の規定は、平成17年4月1日以後に一時保育事業を利用する者に係る利用料等について適用し、同日前に一時保育事業を利用した者に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成17年4月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市子どもセンター条例第23条第1項の規定は、平成17年4月1日以後に児童デイサービス事業を利用した者に係る利用料について適用する。

(平成18年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市子どもセンター条例第23条第1項の規定は、平成18年4月1日以後に児童デイサービス事業を利用する者に係る利用料について適用し、同日前に児童デイサービス事業を利用した者に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市子どもセンター条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に児童発達支援事業等を利用する者に係る利用料について適用し、同日前に児童デイサービス事業を利用した者に係る利用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の芦別市子どもセンター条例第21条の規定により市長と児童デイサービス事業の利用に係る契約を締結している者については、改正後の条例第21条の規定による児童発達支援事業等(放課後等デイサービス事業を除く。)の利用に係る契約を締結しているものとみなす。

(平成25年3月22日条例第4号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第33号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市子どもセンター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に一時預かり事業を利用する者に係る利用料について適用し、施行日前に一時預かり事業を利用した者に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和8年4月28日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中芦別市税賦課徴収条例第34条の6第2項の改正規定並びに同条例附則第7条の4の改正規定(「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、附則第9条の2の改正規定及び附則第17条の2の改正規定(同条第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和11年度」に改める部分を除く。)並びに第4条中芦別市子どもセンター条例別表2の備考2及び別表3の備考2の改正規定(「第7条の3第2項」を「第7条の3第3項」に改める部分に限る。)並びに第6条中芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例別表の備考2の改正規定(「第7条の3第2項」を「第7条の3第3項」に改める部分に限る。)並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日

別表第1(第5条関係)

施設の区分

室名

つばさ保育園

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、医務室、調理室、子育て研修室、障害児通園研修室、相談室、指導室

児童センター

遊戯室、小学生クラブ室、中学・高校生クラブ室、集会室、図書室、相談室

子育て支援センター

子育て支援センター広場

別表第2(第15条関係)

(令8条例6・令8条例12・一部改正)

利用区分

世帯区分

利用料(1日当たり)

給食費

一時預かり時間が4時間以内の場合

一時預かり時間が4時間を超える場合

3歳未満児

3歳以上児

3歳未満児

3歳以上児

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯

児童1人につき

0円

児童1人につき

0円

児童1人につき

0円

児童1人につき

0円

250円

市町村民税所得割課税額が77,101円未満である世帯及び要支援児童等のいる世帯(生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)

児童1人につき

380円

児童1人につき

210円

児童1人につき

750円

児童1人につき

420円

その他の世帯

児童1人につき

1,120円

児童1人につき

620円

児童1人につき

2,250円

児童1人につき

1,250円

備考

1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、一時預かり事業の利用をした日の属する年度分(当該利用をした日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯のことをいう。

2 この表において「市町村民税所得割課税額77,101円未満である世帯」とは、一時預かり事業の利用をした日の属する年度分(当該利用をした日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項第7条の3第3項の規定は、適用しないものとする。)が77,101円未満の世帯のことをいう。

3 この表において「要支援児童等のいる世帯」とは、要保護児童対策地域協議会(児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。以下同じ。)に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用料を軽減することが適当であると市長が認める世帯のことをいう。

別表第3(第23条関係)

(令8条例6・追加、令8条例12・一部改正)

料金区分

世帯区分

利用料(1時間当たり)

給食費

生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯

児童1人につき

0円

250円

市町村民税所得割課税額が77,101円未満である世帯及び要支援児童等のいる世帯(生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)

児童1人につき

100円

その他の世帯

児童1人につき

300円

備考

1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、乳児等通園支援事業の利用をした日の属する年度分(当該利用をした日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯のことをいう。

2 この表において「市町村民税所得割課税額が77,101円未満である世帯」とは、乳児等通園支援事業の利用をした日の属する年度分(当該利用をした日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度分)の地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項第7条の3第3項の規定は、適用しないものとする。)が77,101円未満の世帯のことをいう。

3 この表において「要支援児童等のいる世帯」とは、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ、乳児等通園支援事業の利用を促した者であって、乳児等通園支援事業に係る利用料を軽減することが適当であると市長が認める世帯のことをいう。

4 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とし、1時間を超える場合であって、その時間に端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

別表第4(第31条関係)

(令8条例6・旧別表第3繰下)

区分

種別

使用時間が3時間未満の場合

使用時間が3時間以上の場合

遊戯室

220円

330円

集会室

110円

160円

図書室

110円

160円

映画その他特別に電力を使用する場合

おおむね使用する電力料金の実費程度で市長が定める額

暖房用燃料を供給する場合

おおむね供給する燃料費の実費程度で市長が定める額

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

芦別市子どもセンター条例

平成14年6月26日 条例第25号

(令和10年1月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成14年6月26日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第13号
平成16年9月30日 条例第22号
平成16年12月24日 条例第34号
平成17年4月26日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第15号
平成21年9月17日 条例第27号
平成24年3月22日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年6月20日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第34号
平成27年10月1日 条例第33号
平成28年9月30日 条例第36号
令和元年6月24日 条例第16号
令和3年12月17日 条例第33号
令和8年3月19日 条例第6号
令和8年4月28日 条例第12号