○芦別市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第52号

注 令和4年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び施行規則で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給の申請等)

第1条の3 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)に世帯状況・収入申告書(別記第1号様式の2)を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第1号様式の3)により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、法第21条の5の7の規定により通所給付決定(以下この条において「通所給付決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請をした者に通知し、通所受給者証を交付しなければならない。

4 福祉事務所長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費を支給するときは、前項の決定通知書及び受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証を交付しなければならない。

5 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、通所給付決定をしないこととしたときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(通所給付決定の変更の申請等)

第1条の4 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第1号様式の4)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更(以下「通所給付決定の変更」という。)を決定したときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、通所給付決定の変更を決定しないこととしたときは障害児通所給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(別記第1号様式の5)により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、職権により通所給付決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、当該通所給付決定の変更を行った者に通知しなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第1条の5 施行規則第18条の6第7項の規定による給付決定の申請内容の変更の届出は、障害児通所給付費申請内容変更届(別記第1号様式の6)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(通所受給者証等の再交付の申請)

第1条の6 施行規則第18条の6第9項の規定による申請及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記第1号様式の7)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(通所給付決定の取消し等)

第1条の7 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しをしたときは、給付決定取消通知書により当該取消しをした者に通知しなければならない。

2 前項の通所給付決定の取消しを受けた者は、交付を受けている通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証を速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第1条の8 施行規則第18条の5の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第1号様式の8)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第1号様式の9)により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 法第21条の5の4第1項の規定により支給する特例障害児通所給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(令7規則46・一部改正)

(障害児通所給付費等の額の特例の適用の申請等)

第1条の9 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用の申請は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(別記第1号様式の10)に通所受給者証及び福祉事務所長が必要があると認める書類等を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(別記第1号様式の11)により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による額の特例の適用の決定を受けた障がい児の保護者(以下この条において「支給決定保護者」という。)について、別表に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該該当する事由の区分に応じ、それぞれ同表に定める額の特例を適用する。ただし、当該支給決定保護者について、同表に掲げる2以上の事由に該当すると認められるときは、最も高い額の特例を適用しなければならない。

4 福祉事務所長は、額の特例の適用を受けた支給決定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、額の特例の適用を取り消すことができる。

(1) 当該額の特例の適用に係る事由が変化したため、額の特例の適用を行う必要がなくなったとき。

(2) 額の特例の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。

(令7規則46・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第1条の10 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記第1号様式12)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。

(令4規則70―3・令7規則46・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第1条の11 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第1号様式の13)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第1号様式14)を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請をした者に通知するとともに、通所受給者証の当該決定内容を記載しなければならない。

(令4規則70―3・令7規則46・一部改正)

(モニタリング期間の変更)

第1条の12 福祉事務所長は、法第6条の2の2第8項に規定する内閣府令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により当該変更に係る者に通知しなければならない。

(令6規則25・令7規則46・一部改正)

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第1条の13 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により福祉事務所長に届け出なければならない。

(令4規則70―3・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第1条の14 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書によるものとする。

(令4規則70―3・令7規則46・一部改正)

(特例障害児相談支援給付費の額)

第1条の15 法第24条の27第1項の規定により支給する特例障害児相談支援給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害児障害福祉サービス措置決定通知書(別記第2号様式)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託により提供するときは、障害児障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記第2号様式の2)を当該障害福祉サービスの措置の提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の変更)

第3条 福祉事務所長は、前条の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害児障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記第3号様式)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託により提供しているときは、障害児障害福祉サービス措置変更通知書(別記第4号様式)を当該障害福祉サービスの措置の提供を委託した者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第4条 福祉事務所長は、第2条の障害福祉サービスの措置を解除するときは、法第33条の4の規定に基づく措置解除に係る説明等を行うとともに、障害児障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記第5号様式)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託により提供しているときは、障害児障害福祉サービス措置解除通知書(別記第6号様式)を当該障害福祉サービスの措置の提供を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定により障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額は、国が定める費用徴収基準に基づいて算出した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により算出した額について、費用徴収月額決定通知書(別記第7号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他の様式)

第6条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(令7規則46・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7規則46・旧第6条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第83号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市児童福祉法施行細則の規定による様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市児童福祉法施行細則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市児童福祉法施行細則の規定による様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市児童福祉法施行細則の規定による様式とみなす。

(令和元年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市児童福祉法施行細則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市児童福祉法施行細則の規定による様式とみなす。

(令和4年10月31日規則第70―3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市児童福祉法施行細則の規定による様式とみなす。

(令和6年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の芦別市児童福祉法施行細則の規定により交付されている通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証は、この規則による改正後の芦別市児童福祉法施行細則の規定に基づく通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証とみなす。

(令和6年11月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令和7年12月22日規則第46号)

この規則は、令和7年12月23日から施行する。

別表(第1条の9関係)

事由

施行規則第18条の25第1号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合

当該障害児通所給付費等の額に100分の100を乗じて得た額

施行規則第18条の25第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少があった場合

当該障害児通所給付費等の額に100分の95を乗じて得た額

(令6規則53・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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(令6規則53・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の8繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の10繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の11繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の12繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の14繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の15繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の16繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の17繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の18繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の20繰上)

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(令4規則70―3・全改、令7規則46・旧別記第1号様式の21繰上)

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(令4規則70―3・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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(令4規則70―3・全改)

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芦別市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第52号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年9月29日 規則第83号
平成23年8月31日 規則第59号
平成27年7月1日 規則第28号
平成27年12月25日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第45号
令和4年10月31日 規則第70号の3
令和6年3月29日 規則第25号
令和6年11月29日 規則第53号
令和7年12月22日 規則第46号