○芦別市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和62年4月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に関する事務の取扱いについては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(扶養義務者等への引取り通知)
第2条 市は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「行旅病人等」という。)を救護したとき、又は行旅死亡人を取り扱つたときは、その扶養義務者若しくは同居の親族又は相続人に対し、引取り通知書(別記第1号様式)によりその旨を通知するものとする。
2 市は、行旅病人等の扶養義務者又は同居の親族が判明しないときは、北海道知事に対し、その旨を通知するものとする。
(費用基準)
第3条 行旅病人等の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用で市が徴収する額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準に基づき、別表の行旅病人等の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用の種類及びその限度の範囲内とする。
2 救護又は取扱いに要する費用が前項の基準を超えるとき、又は生活保護法に規定していないときは、その実費をもつて救護又は取扱いに要する費用とする。
(費用徴収)
第4条 市は、法第4条の規定により行旅病人等若しくはその扶養義務者から救護に要した費用を徴収するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者から行旅死亡人の取扱いに要した費用を徴収するときは、救護(葬祭)費請求書(別記第2号様式)により通知するものとする。
2 市は、法第5条の規定により行旅病人等若しくはその扶養義務者から救護又は取扱費用の弁償がなされないとき及び扶養義務者が明らかでないとき、又は法第13条の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、北海道知事に対しその費用の不足額を請求するものとする。
(公告期間)
第5条 市は、法第9条に規定する事項を告示するときは、市役所前の掲示場で、30日間これを掲示する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
行旅病人等の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用の種類及びその限度
区分 | 限度 |
医療費 | 行旅病人に対する医療費、入院料、看護料、移送費等は、生活保護法による医療扶助基準によるものとする。 |
生活費 | 行旅病人に対する生活諸費、送還旅費、送還付添人旅費等は、生活保護法による生活扶助基準によるものとする。 |
助産費 | 行旅病人に対する助産料、衛生材料費等は、生活保護法による出産扶助基準によるものとする。 |
葬祭費 | 行旅死亡人に対する検案料、遺体運搬料、埋葬又は火葬料、墓標に要する費用等は、生活保護法による葬祭扶助基準額の範囲内とする。 |
公告料 | 行旅死亡人に関する公告料は、官報掲載費用とする。 |



