○芦別市市民総合災害補償規則

昭和52年5月18日

規則第18号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険への加入に伴い、芦別市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、同法第17条に基づく一般職非常勤職員又は同法第22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた又は任用することが可能であった個人(以下「私人等」という)が、市から業務委託を受けた活動中に身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害が生じた場合又は傷害により入院又は通院した場合の補償について定めるものとする。

(令3規則8・一部改正)

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する行事等に参加中の者及び市から業務委託を受けて活動を行う私人等が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合に、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償する。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は、含まない。

(令3規則8・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(令3規則8・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項に掲げるもののほか、被災者がけい部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(令3規則8・一部改正)

(適用除外)

第5条 この規則は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。ただし、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体が管理するスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(令3規則8・一部改正)

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。

(令3規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月11日規則第29号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市市民スポーツ災害補償規則の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和58年9月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市市民スポーツ等災害補償規則別表の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則8・一部改正)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

500万円~15万円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日以下

1万円

通院日数 6日以上15日以下

1万円

入院日数 6日以上15日以下

3万円

通院日数 16日以上30日以下

3万円

入院日数 16日以上30日以下

6万円

通院日数 31日以上60日以下

4万5千円

入院日数 31日以上60日以下

9万円

通院日数 61日以上

6万円

入院日数 61日以上90日以下

12万円


入院日数 91日以上

15万円


芦別市市民総合災害補償規則

昭和52年5月18日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第3章 災害援護
沿革情報
昭和52年5月18日 規則第18号
昭和53年12月11日 規則第29号
昭和58年9月14日 規則第15号
昭和61年4月1日 規則第9号
平成2年3月27日 規則第6号
平成3年3月29日 規則第6号
平成5年3月18日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第8号