○芦別市民生委員推薦会規則
昭和28年10月21日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、芦別市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び委嘱)
第2条 法第8条の規定による推薦会の委員の定数は、14名以内とし、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(職員)
第3条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員をもつて充てる。
附則
この規則は、昭和28年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。