○芦別市民生委員推薦会規則

昭和28年10月21日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、芦別市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び委嘱)

第2条 法第8条の規定による推薦会の委員の定数は、14名以内とし、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(職員)

第3条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員をもつて充てる。

この規則は、昭和28年10月1日から適用する。

(平成13年3月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

芦別市民生委員推薦会規則

昭和28年10月21日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第1章
沿革情報
昭和28年10月21日 規則第14号
平成13年3月15日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第19号