○芦別市使用料等の督促等に関する条例
昭和39年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「使用料等」という。)の督促並びに延滞金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 使用料等の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が使用料等を納期限までに納付しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日とする。
(延滞金)
第3条 納入義務者は、納期限後に使用料等を納付する場合においては、当該金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、納入義務者が次の各号の一に該当すると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。
(2) 納入義務者の責によらない理由により納付が遅延したとき。
(3) その他納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があるとき。
(滞納処分)
第5条 第2条第2項の規定により指定された期限(以下「督促状の指定期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、市長は、当該使用料等及び当該使用料等に係る延滞金について、督促状の指定期限後直ちに滞納処分に着手しなければならない。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和40年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(昭和46年10月1日条例第25号抄)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第9条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める利息、延滞金及び違約金(延滞違約金及び延滞利息を含む。以下同じ。)の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和46年10月1日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市使用料等の督促等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の芦別市使用料等の督促等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納期限が指定される延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和50年10月6日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市使用料等の督促等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月21日条例第30号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市使用料等の督促等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市使用料等の督促等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する道路占用料の督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した道路占用料の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市使用料等の督促等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。