○芦別市有料広告掲載に関する取扱規則

平成19年6月29日

規則第41号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、市の自主財源の確保を図るため、募集した広告を有料で掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則51・一部改正)

(広告媒体等の種類)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広報あしべつ

(2) 市の公式ホームページ

(3) 公用で使用する封筒

(4) 市長が設置するデジタルサイネージ

(5) 市長が指定する市の施設

(令6規則51・全改)

(広告の掲載基準)

第3条 広告媒体等に掲載する広告は、市民の生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する営業(食堂又はレストランで専ら飲食をさせる営業を除く。)に該当するもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告又は宣伝を内容とするもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(6) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)その他法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(8) その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(令6規則51・一部改正)

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告媒体等に掲載する広告の優先順位は、次の各号に掲げる順位によるものとする。

(1) 第1順位 市内に事業所等を有するものの広告

(2) 第2順位 市外に事業所等を有するものの広告

(令6規則51・一部改正)

(広告の規格、掲載料等)

第5条 広告の規格、掲載位置、掲載期間及び掲載料は、広告媒体等の種類に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(令6規則51・一部改正)

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、広報あしべつ、市の公式ホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申込者の資格)

第7条 広告媒体等に広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、市町村税を滞納していないものでなければならない。

(令6規則51・一部改正)

(広告の申込み)

第8条 申込者は、広告掲載申込書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申し込まなければならない。

(1) 広告、バナー広告用画像(別表中市の公式ホームページの項に規定する規格に従って作成される画像であって、市の公式ホームページに掲載された当該画像を選択することで申込者が指定するホームページを表示させる機能を持つものをいう。以下同じ。)の原稿又は市が設置するデジタルサイネージ(以下「デジタルサイネージ」という。)に掲載する画像若しくは動画の電子データ

(2) 市町村税の納税証明書

2 前項の場合において、次の各号に掲げる広告媒体等への広告掲載を申し込むときは、当該各号に定める期限までに申込みを行わなければならない。

(1) 広報あしべつ 掲載の開始を希望する月の前々月の10日

(2) 市の公式ホームページ 掲載の開始を希望する日の1月前

(3) デジタルサイネージ 掲載の開始を希望する月の前月の20日

(令6規則51・一部改正)

(広告掲載の決定等)

第9条 市長は、前条第1項の広告掲載申込書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに掲載の可否を決定し、その結果を広告掲載決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申込者に通知しなければならない。

2 前条第1項の規定による申込みの数が募集する広告の数を超える場合における前項の規定による広告掲載の可否の決定は、第4条に規定する優先順位及び抽選により行うものとする。ただし、広報あしべつ及び市の公式ホームページへの広告掲載の可否の決定は、同条に規定する優先順位及び申込順により行うものとする。

3 前項ただし書の場合において、掲載期間中における当該広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。

4 市長は、第1項の規定により広告掲載の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

5 第1項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿(公用で使用する封筒(以下「公用封筒」という。)に係るものを除く。)、バナー広告用画像の電子データ又は広告掲載物を市長が別に指定する期日までに提出しなければならない(デジタルサイネージに係るものを除く。)

6 公用封筒の広告主は、市長と公用封筒の原稿、提供枚数その他必要な事項について公用封筒の作成に関する協定を締結しなければならない。

(令6規則51・一部改正)

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は、市長が指定する期日までに市の発行する納付書により掲載料(公用封筒に係るものを除く。)を納付するものとする。

2 前項の掲載料は、市長が特別の理由があると認めるときは、分割して納付することができる。

3 公用封筒への広告掲載に係る広告掲載料の納付については、前条第6項の規定による協定に基づいて作成した公用封筒を、広告主が市に無償で提供することにより行うものとする。

(広告主の責任等)

第11条 広告主は、広告媒体等へ掲載した広告の内容等当該広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、市長が指定する市の施設(以下「施設」という。)への広告の掲載期間が終了したときは、市長の指示に従い広告を撤去するとともに、速やかに原状回復を行うものとする。

3 版下原稿、バナー広告用画像の電子データ、公用封筒の原稿又はデジタルサイネージに掲載する画像若しくは動画の電子データ及び広告の作成並びに広告の取付け及び撤去に要する経費は、広告主が負担しなければならない。

4 広告主は、広告の不適切な管理により市及び第三者に損害を及ぼすことがないようにしなければならない。

5 広告が破損等した場合において、その修復に要する経費は、広告主の負担とする。ただし、市の責めによる場合は、この限りでない。

(令6規則51・一部改正)

(広告の掲載内容の変更)

第12条 広告主は、掲載期間中に広告の内容を変更しようとするときは、広告掲載内容変更申請書(別記第3号様式)に変更後の広告の原稿又はデジタルサイネージに掲載する画像若しくは動画の電子データを添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の広告掲載内容変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに掲載内容の変更の可否を決定し、その結果を広告掲載内容変更決定(却下)通知書(別記第4号様式)により当該広告主に通知しなければならない。

3 第9条第4項及び第5項の規定は、広告の掲載内容の変更について準用する。

4 市長は、広報あしべつに掲載した広告並びに市の公式ホームページに掲載した広告におけるバナー広告用画像並びに公用封筒に掲載した広告の内容及びデザイン、当該バナー広告用画像を選択することで表示されるホームページの内容等並びにデジタルサイネージに掲載した広告の内容等が、当該広告の掲載後において、法令若しくは条例若しくは第3条の規定に違反し、又はそのおそれがある状態となったと判断したときは、期日を指定して広告主に対して当該広告の内容等の変更を命ずるものとする。

5 市長は、前項の規定により変更を命ずるときは、有料広告掲載内容変更命令通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(令6規則51・一部改正)

(広告の掲載中止、撤去等)

第13条 市長は、前条の規定により広告等の内容に変更が生じるときその他広告媒体等の管理又は業務の執行上やむを得ない理由があるときは、当該変更が完了するまでの期間その他必要と認める期間において広告の掲載を中止し、公用封筒の使用を中止し、又は掲載した広告を撤去することができる。

2 前条の規定により公用封筒に掲載した広告の内容等を変更することとなった場合において、提供された公用封筒の残余があるときは、これを広告主に破棄させるものとする。

(令6規則51・一部改正)

(広告掲載の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項に規定する広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広報あしべつにあっては、その編集及び発行上支障があるとき。

(2) 第9条第5項(第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期日までに版下原稿、バナー広告用画像の電子データ又は広告掲載物を提出しなかったとき。

(3) 第9条第6項の規定による協定に反して公用封筒を作成し、提供枚数が不足し、又は納入期日までに公用封筒が提供されなかったとき。

(4) 第10条第1項に規定する期日までに掲載料を納付しなかったとき。

(5) 法人、公社等にあっては解散、休業、閉鎖等したとき。

(6) 自営業にあっては廃業、休業等したとき。

(7) 偽りその他不正の手段により第9条第1項に規定する広告掲載の決定を受けたとき。

(8) 第9条第1項若しくは第12条第2項又は第9条第4項(第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する広告掲載の決定若しくは変更の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(9) 第12条第4項の規定による広告の内容等の変更が、指定された期日までに行われないとき。

2 市長は、前項各号に掲げる理由により広告掲載の決定を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(別記第6号様式)により、当該取消しを受ける広告主に通知するものとする。

(令6規則51・一部改正)

(広告掲載の取下げ)

第15条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(広告掲載料の返還、損害の負担等)

第16条 第13条第1項の規定(第12条の規定による変更に係る部分に限る。)第14条第1項の規定(同項第1号に該当する場合を除く。)又は前条第1項の規定により、広告掲載の中止若しくは決定の取消しを受け、又は広告掲載を取り下げたときは、第10条第1項の規定により納付した掲載料は返還しないものとし、同条第3項の規定により提供された公用封筒は広告主に破棄させるものとする。ただし、第13条第1項(第12条の規定による変更に係る部分を除く。)又は第14条第1項第1号に規定する理由その他の広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、当該掲載料(公用封筒に係るものを除く。)を当該広告主に返還するものとする。

2 広告内容を変更し、広告掲載の中止若しくは決定の取消しを受け、又は広告掲載を取り下げたことにより生じた損害、費用等については、当該変更し、中止又は取消しを受け、又は取下げをした広告主が負担するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市有料広告掲載に関する取扱規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みされる広告に係る広告掲載料について適用し、施行日前に申込みされた広告に係る広告掲載料については、なお従前の例による。

(平成22年11月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月31日規則第51号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6規則51・一部改正)

広告媒体等の種類

規格

掲載位置

掲載期間

掲載料

広報あしべつ

1種

縦45ミリメートル×横180ミリメートル

指定する頁内における記事下

1月単位で最長12月

1月当たり 10,000円

2種

縦45ミリメートル×横88ミリメートル

1月当たり 5,000円

市の公式ホームページ

(1) 画像寸法 1枠につき縦60ピクセル×横175ピクセル

(2) 画像形式 GIF形式により作成された静止画であって、市長が別に定める要件を満たすもの。

(3) データ容量 4キロバイト以内

市の公式ホームページのトップページ中市長の指定する位置

公用封筒

長形3号

封筒の裏面

提供された公用封筒の残余がある期間

広告が掲載された公用封筒を無償で市に提供するものとする。

角形2号

デジタルサイネージ

画像

(1) 形式 JPEG形式

(2) 比率 縦9:横16

(3) 解像度 1,920ピクセル×1,080ピクセル以上


1月単位で最長12月

1月当たり 3,000円

動画

(1) 形式 MP4形式

(2) 比率 縦9:横16

(3) 解像度 1,920ピクセル×1,080ピクセル以上

(4) 音声 無し

(5) 長さ 30秒以内


1月単位で最長12月

1月当たり 8,000円。ただし、動画の長さが15秒以内の場合は5,000円

施設

市長の指定する規格

市長の指定する位置

市長の指定する期間

限度額 500,000円

(令6規則51・全改)

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(令6規則51・全改)

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(令6規則51・全改)

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芦別市有料広告掲載に関する取扱規則

平成19年6月29日 規則第41号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年6月29日 規則第41号
平成21年10月30日 規則第63号
平成22年11月15日 規則第43号
令和6年10月31日 規則第51号