○芦別市公売財産価格評議会規程
昭和31年3月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)第21条の規定により滞納処分を行つた物件を公売するに当たつて、適正にその価格を評定するため、芦別市公売財産価格評議会(以下「評議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評議会は、公売物件の価格評定に関し、調査審議する。
(組織)
第3条 評議会の委員は、次の者をもつて充てる。
(1) 総務部長
(2) 税務課長
(3) 納税係長
(4) 市税係長
(5) 差押執行吏員
(委員長及び副委員長)
第4条 評議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長を、副委員長は、税務課長をもつて充てる。
3 委員長は、評議会の行う議事についてその進行を図り、各委員の評価した価格に基づいて公売すべき価格を決定しなければならない。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合にその職務を代理する。
(招集)
第5条 評議会は、必要に応じ委員長が招集する。
(資料の収集及び意見の聴取)
第6条 評議会は、調査審議のため必要がある場合には、鑑定人又は当該物件の取扱いを業としている者の出席を求め、若しくはその物件の差押えを行つた者に対し当該物件の写真、見取図、寸法書その他の資料の提出を求め、価格評定に関する意見を徴することができる。
(評議会の事務)
第7条 評議会の事務は、税務課納税係において処理する。
(鑑定料)
第8条 鑑定人又は当該物件の取扱いを業としている者は、評議会から出席を求められた場合は、鑑定料を請求することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年5月8日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月23日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月8日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年7月17日から適用する。
附則(昭和41年4月20日訓令第7号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の当該訓令に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(昭和43年7月19日訓令第4号抄)
2 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(昭和46年10月11日訓令第6号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。