○芦別市固定資産税及び都市計画税過誤納返還金支払規則
平成21年3月31日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税誤りによって生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第3項及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「過誤納額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、固定資産税等の過誤納金に係る賦課処分の対象となった納税者とする。
3 前2項に規定する返還対象者について相続があったときは、その相続人とする。ただし、相続人が複数あるときは、それらの相続人の代表者とする。
(返還金の支払対象期間)
第4条 返還金の支払の対象となる期間(以下「支払対象期間」という。)は、地方税法の規定により還付することができなくなる年度から現に保存されている固定資産税等の課税資料により過誤納額を算定できる年度までの期間とする。
(返還金の額及び算定)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過誤納額を算定する場合は、支払対象期間における当該過誤納額に係る課税処分をすべき年度の法及び芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)の規定を適用し、固定資産課税台帳等により課税標準額及び税額相当額を算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、各年度の過誤納額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
(返還金の通知)
第6条 市長は、返還金の支払を決定したときは、固定資産税・都市計画税過誤納返還金決定通知書(別記様式)により、返還対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに、返還対象者に返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
